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特定有害産業廃棄物には、廃PCB等、指定下水道汚泥、廃石綿等の他、鉱さい、燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリのうち、法の定める特定の施設等から排出されるものであって、有害物質について環境省令で定める基準に適合しないものが該当します。排出元の業種や施設の種類によって、それぞれに管理すべき対象となる有害物質が定められており、非常に複雑になっています。どのように対応すべきかを解説します。
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