対象から記事を探す
テーマから記事を探す
すべてのインタビューを見る
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、書面にて契約を取り交わす必要があります。この処理委託契約書には法定記載事項が定められており、契約書を作成していない場合や、法定記載事項に抜けや漏れがあった場合には、委託基準違反として「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれの併科」 の対象となります。 この委託基準は、産業廃棄物の処理を委託する側が守る基準のため、処理業者に作成してもらった契約書に不備があった場合でも、排出事業者が規制の対象となります。このように産業廃棄物の処理委託契約書の作成は、コンプライアンス上のリスクが大きい業務です。気を付けておきたい契約書作成時のポイントをご紹介します。
おすすめ情報
詳細を見る
Some rights reserved by lorenkerns
CO2の大幅な削減や、資源の有効活用という観点からも注目されているバイオマスボイラー。近年、電気事業者や製紙工場、製鉄所、セメント工場などにおいて、間伐材等の木質バイオマス(木質ペレットや木質チップ)を石炭と混合利用している事例がみられます。使用された後に排出される焼却灰は産業廃棄物に該当するのでしょうか。
トラック業界は近年、人手不足が深刻化しています。これらは、産業廃棄物の排出事業者にとっても他人事ではありません。例えば、ドライバーの数が減ったことにより、以前のような頻度で収集運搬の手配ができず、廃棄物を指定外の置き場所に仮置きした結果、保管基準違反に問われたという話もあります。トラック業界の現状を把握し、今後排出事業者側にどのようなリスクが発生するか考えてみましょう。
photo by dronepc55
排出事業者は、廃棄物処理法により産業廃棄物を適切に処理することが法律で定められています。適切な処理が行われない場合は、自社のコンプライアンスの低下だけでなく、最悪の場合、懲役や罰金等の罰則が科せられるケースもあります。今回は、処理委託時のよくあるトラブルとして「異物混入」を取り上げ、事例と対応策について解説していきます。
Some rights reserved by worldsteel
今回はアミタが各社の環境監査実施をご支援する中でよくある指摘事項を「産業廃棄物関係」と「その他の環境関連法で定められている事項」の2つに分けてご紹介します。各現場で環境監査を実施してみると、法定記載事項や届出等の抜け漏れや、場合によっては違反事項を放置していたという事例もあります。この機会にぜひチェックしてみてください。