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CBAMとは?概要や企業に求められる対応についてわかりやすく解説!

本記事では、CBAM(炭素国境調整措置)について、EU-ETS(EU排出量取引制度)の関係性を踏まえ、概要や今後のスケジュールや日本企業への影響、企業に求められる対応などについてわかりやすく解説します。

目次

CBAM(炭素国境調整措置)とは?

CBAMは「Carbon Border Adjustment Mechanism」の略語で「炭素国境調整措置」と訳されます。2030年までに、温室効果ガス(以下、GHG)を1990年比で少なくとも55%削減することを目指すEUの政策パッケージ「Fit for 55 Package」に含まれる政策のひとつです。
CBAMは、EU域外国から輸入される対象製品に対して、EU-ETS(EU排出量取引制度)に基づいた炭素価格の支払いを義務付ける措置で、EU域内製品と域外製品の炭素価格の差額分を埋めることになります。これにより、大きく以下の2つの目的を達成しようとしています。

  1. 世界全体の気候変動対策を強化する
  2. EU域内と域外の産業の競争力を平準化する

CBAMは2026年に本格実施が予定されており、2023年10月から2025年末までは移行期間が設けられています。

・CBAM設立の経緯と背景

EUは、GHG排出量削減に向けた方策としてEU-ETSの強化や対象の拡大を行っており、EU域内で生産された製品にはカーボンプライシング(炭素価格)がコストとして上乗せされています。これにより製品価格が割高となることから、EU域内で生産された製品の国際競争力が価格上不利な立場に置かれる懸念がありました。

加えて、EU域内で規制が厳しくなることにより、カーボンプライシングによるコスト増加を避けたい企業が規制の緩やかなEU域外に生産拠点を移転することで、域内でのGHGは削減されても域外で排出量が増加する「カーボンリーケージ(炭素漏出)」が起こる恐れもあります。カーボンリーケージは世界全体のGHG排出量削減効果を低減させるだけでなく、場合によっては環境汚染や気候変動を助長することが懸念されています。

EUは、CBAMを導入することで自国の産業競争力を守るとともに、さらなる世界的なGHG排出量削減を促そうとしているのです。

・EU-ETSとの関係

EUは、2005年から加盟国すべてにEU-ETSを導入していますが、カーボンリーケージのリスクが特に高い鉄鋼やアルミニウム、化学などの一部産業に対して、GHG排出枠の無償配分や電力価格上昇に対する補償などで対応してきました。しかし、これでは炭素価格が下がり、2030年までにGHGを55%削減する「Fit for 55 Package」の目標を達成できない懸念があります。そこで、EU-ETSの改正案と併せてこれまで一部の産業に対して認めていた無償配分を段階的に削減することとなりました。そして排出枠の無償配分に代わるカーボンリーケージの対策として、EU域外製品にも実質的に炭素価格を課すことができるCBAMが導入されることとなったのです。排出枠の無償配分は2026年から2033年にかけて削減され、CBAMの割合が上がります。そして2034年には排出枠の無償配分は廃止され、完全にCBAMへ移行する予定です。

移行期間と実施スケジュール

2026年に本格実施が予定されているCBAMですが、2023年10月から2025年末までは移行期間が設けられています。
以下、移行期間を含めた今後のスケジュールを記載します。

▼CBAM導入までのスケジュール

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出典:日本貿易振興機構(以下、JETRO)「EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)に備える」をもとにアミタ作成

対象事業者・セクター・製品

では、CBAMの対象者は誰なのでしょうか。

    1. 対象事業者
      対象となる事業者は、EU域外から対象製品を輸入するEU域内の事業者になります。対象事業者は、対象製品の輸入を行うためには加盟国から「認可CBAM申告者」(以下、認可申告者)の認可を受けなければなりません。そして、認可申告者は製品の体化排出量※と輸入量、生産国で支払われた炭素価格を記載した「CBAM申告書」を年に1回(ただし、移行期間中は四半期ごとに)提出する必要があり、この提出はEUのオンライン上の登録システム「CBAM登録簿」から必要情報を記入することで行います。また、許可申告者はEU-ETSの市場取引価格とおおむね連動したCBAM証書を購入・納付しなければなりません。EU域外の生産者は直接的な対象ではありませんが、EU域内に対象製品を輸出する際に輸入業者からGHG排出量のデータを求められる可能性があるため、注意が必要です。

      ※体化排出量:EU域外からEU域内に輸入される対象製品の生産に伴い排出されるGHGの量。なお、製品の生産プロセスから生じる排出量である「直接排出量」と生産プロセスで消費する電力の発電に伴う排出量である「間接排出量」を合計したもの

    2. 対象国
      CBAMはEU域外から輸入される対象製品に適用されますが、一部CBAM制度の対象から除外される場合もあります。それは、EU域外国であってもEU-ETSを採用している、もしくはEU-ETSと対応した排出量取引制度を採用している国や領土です。現時点ではノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイスなどがそれにあたります。
      その他、日本を含むほとんどのEU域外からの輸入は全てCBAMの対象となります。

    3. 対象セクター・製品
      対象となる製品は以下のとおりです。

▼CBAM対象製品

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出典:JETRO「EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)に備える」をもとにアミタ作成

CBAM規則では、移行期間が終了する2025年末までに対象製品の見直しをするとしています。今後対象製品や材料の範囲が拡大し、川下製品などにも及ぶ可能性があるため動向に注意しましょう。

体化排出量の測定方法

対象製品の体化排出量の算出方法は、電力とそれ以外で異なっており、電力以外のセクター製品については2つの方法があります。

1.実際の排出量に基づいて算出する方法
製品1tあたりの体化排出量(1tあたりCO2換算t)を算出するためには以下の計算式を用いります。投入材料がある製品については、それらの体化排出量も必要です。

▼体化排出量算出のための計算式
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出典:JETRO「EU 炭素国境調整メカニズム (CBAM)の解説(基礎編)」をもとにアミタ作成

2.デフォルト値を使用して算出する方法(実際の排出量データを適切に取得することが難しい場合に限る)
実際の排出量を適切に算出できない場合に限り、以下のいずれかのデフォルト値を用いて算出をすることが認められています。
・各製品について輸出国ごとに定める平均排出単位に基づき、原価に上乗せした値
・対象製品を生産するEU-ETSの施設で最も実績が低い施設における平均排出単位にもとづく値
・EU域外国の特定の地域特性に適合したデータを利用し、最適なデフォルト値を決定できる場合はそれに基づく値

その他詳しい算出方法については、JETRO 『EU 炭素国境調整メカニズム (CBAM)の解説(基礎編)』に記載があります。

日本への影響

CBAMの導入により直接的な影響を受けるのはEU域内への輸入を行う事業者であり、現時点(2024年5月)での対象品目である鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料に関しては、日本からEUへの輸出量は少ないことからも当面日本企業への影響は少ないと考えられます。
しかし、上述のとおり欧州委員会は今後対象品目を拡大していく方針を示しており、鉄鋼やアルミニウムを用いた川下製品や、化学品などにもCBAMが適用される可能性があります。有機化学品やポリマー(プラスチックを含む)が対象となった場合、日本も大きな影響を受けると予想されています。
この他にも、これまでEU向けに輸出されていた安価な製品が日本および日本の主力マーケットに流入することで競争を強いられ、相対的に日本製品のシェア率が低下するといった影響も考えられます。

企業に求められる対応

では、実際に対象となる可能性がある企業は、どのような対応が求められるのでしょうか。日本企業の対応・準備策について、JETROが紹介しています。

EU域内で輸入に関わる企業
・自社の輸入品が対象製品に該当するかを確認する
・CBAM規則の適用範囲拡大や詳細の決定などの動向を追う
・CBAM担当責任の明確化やシステム構築などにより社内体制を整える
・2026年の本格適用までに外部検証を依頼できる第三者を確保する
・製品の体化排出量の排出源やその地域などを把握し、サプライチェーンや調達戦略を見直す

EU域外の生産者
・EU向けの自社製品が対象製品に該当するかを確認する
・CBAM規則の適用範囲拡大や詳細の決定などの動向を追う
・原産国の炭素価格として控除できる支払い分があるかを明確にし、必要な裏付け文書を確保する
・EU域外の生産施設をCBAM登録簿へ登録することを検討する
・EU域内の輸入業者に排出量のデータを求められた際に対応できるよう、適切なモニタリングの導入を検討する
・製品の体化排出量を削減するため、サプライチェーンや調達戦略の見直し/排出量削減のための技術改善などに取り組む

さいごに カーボンフットプリントの算定と排出量の削減

本記事ではCBAMの概要や対象者・製品、スケジュールなどについて解説し、今後日本にも影響があることを述べました。今後もCBAM規則の動向を注視し、必要な準備・対応をしていくことももちろん重要ですが、最も取り組むべき本質的な対応策は「GHG排出量を削減すること」だといえるでしょう。
CBAMは製品の温室効果ガス排出量に基づいて課金されるものです。まずはカーボンフットプリントなど、自社製品の排出量の「見える化」を実施し、現在の排出量の把握はもちろん、排出量削減の余地と削減取り組みの優先順位を明らかにしましょう。カーボンフットプリントの取り組みに対しては、ISO 14067:2018などの国際的な標準規格もあります。移行期間中は排出量の報告値に第三者検証までは求められてはいませんが、2026年の本格実施以降は検証も義務化されますので、検証取得を見据えて早期に取り組まれることをお勧めします。

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執筆者情報(執筆時点)

山口 玲奈(やまぐち れな)
アミタ株式会社
社会デザイングループ

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