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改正フロン排出抑制法(2020年4月1日施行)ポイント解説!
Image by Zoltan Matuska from Pixabay
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下「フロン排出抑制法」)の法改正が実施され、2020年4月1日より施行されます。新たな罰則など、規制の強化が行われています。ポイントを解説します。
改正フロン排出抑制法のポイント
フロン類について、機器の廃棄時の回収が予定通りの数値に達していない現状を受け、企業への罰則が強化されました。法改正により、業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器等の管理者が、機器を捨てる際にフロン類を回収しなかった場合、行政指導などを経ることなく、即座に罰金が科せられることとなりました。廃棄物・リサイクル業者にも同様の罰則が科されるなど、フロン類を確実に回収するため、各関係者への規制が強化されています。自社の業務フローについて改めて見直しましょう。
▼業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の管理者に対する主な改正点
概要 | 詳細 | 関連する条項 |
引取証明の交付 | フロン類が回収された後の機器の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを交付することが義務付けられる | 第45条の2 |
フロン類回収に関する罰則強化 | フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、50万円以下の罰金が科される | 第41条、第104条第1項第2号 |
書類の不交付・不備に関する罰則強化 | フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書の写しを交付しなかった場合、または、回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合、30万円以下の罰金が科される | 第43条第1項第2項、第45条の2第1項第2項、第105条第1項第2号、第5号 |
書類の保存義務違反に関する罰則強化 | フロン類の回収依頼書の写し、委託確認書の写し、引取証明書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金が科される | 第43条第3項、第45条第3項、第105条第1項第3号、第4号 |
▼廃棄物・リサイクル業者に対する主な改正点
概要 | 詳細 | 関連する条項 |
機器引取時の罰則強化 | フロン類の回収ができない機器を引き取った場合、50万円以下の罰金が科せられる | 第45条の2第4項、第104条第1項第3号 |
書類の保存義務違反に関する罰則強化 | 引取証明書の写しを保存しなかった場合、30万円以下の罰金が科される | 第45条の2第3項、第105条第1項第6号 |
フロン回収の現状と必要性について
オゾン層を破壊する特定フロンから、代替フロンへの切り替えが進んでいます。しかし、代替フロン類は、オゾン層を破壊しませんが、特定フロンと同様に強い温室効果(CO2の数十倍から一万倍超)を有すると言われています。現在、代替フロンの排出量は増加しており、地球温暖化の防止に向けては、フロン類の排出抑制や機器廃棄時の回収が欠かせません。
図1:特定フロンHFC 排出量の推移
出典:環境省Webサイト「フロン類の廃棄時回収率向上に向けた対策の方向性について」(2019年2月発表)
しかし、機器廃棄時のフロン類回収率は、10年以上に渡り3割程度に低迷しており、2018年度は推計値で約39%となりました。
図2:フロン排出抑制法に基づくフロン類回収量等の推移
出典:環境省Webサイト
「平成30年度のフロン排出抑制法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類充塡量及び回収量等の集計結果について」
(2019年12月発表)
今回の法改正は、こうしたフロン類の回収率の低迷が背景の一つにあります。地球温暖化対策計画(2016年5月閣議決定)においては、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の回収率の目標が設定されており、2020年に50%、2030年70%が目指されています。地球温暖化防止に向けて、企業の責任ある行動が求められています。
執筆者プロフィール(執筆時点)
石田 みずき(いしだ みずき)
アミタ株式会社
サステナビリティ・デザイングループ マーケティングチーム
滋賀県立大学環境科学部を卒業後、アミタに入社。メールマガジンの発信、ウェブサイトの運営など、お役立ち情報の発信を担当。おしえて!アミタさんへの情熱は人一倍熱い。
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