Q&A
バイオマスボイラー灰は産業廃棄物ですか?
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CO2の大幅な削減や、資源の有効活用という観点からも注目されているバイオマスボイラー。近年、電気事業者や製紙工場、製鉄所、セメント工場などにおいて、間伐材等の木質バイオマス(木質ペレットや木質チップ)を石炭と混合利用している事例がみられます。使用された後に排出される焼却灰は産業廃棄物に該当するのでしょうか。
※廃プラを利用したRPF、コーヒーかす・使用済みおむつのペレットを燃料としたバイオマスボイラーもありますが、本稿では木質バイオマスのみを対象としています。
そもそもバイオマスボイラー灰とは?
近年、企業の生産活動で安定的に利用するための大型バイオマスボイラー等では、燃焼効率を高めるため粉状石炭を混焼させることがあります。これらのバイオマスボイラー灰は、外部に排出する際の処理のされ方と、その特徴によって呼び方は異なりますが、大きく分けて以下の3つに分類されます。
主灰 | 火床や一時燃焼室で発生する灰 |
サイクロン飛灰 | ガスの浄化の際に、サイクロンで不純物が取り除かれた灰 |
フィルター飛灰 | 電気集塵機やバグフィルターでさらに不純物を取り除いた、サイクロン灰よりも粒子の細かい灰 |
図:ボイラーの模式図(クリックすると大きくなります)
参考:林野庁「木質バイオマスボイラー導入・運用にかかわる実務テキスト(平成24年度実施事業)」
バイオマスボイラー灰は産業廃棄物か?
前述の混焼ボイラーの灰や、建築廃材等由来の(塗料や薬剤を含む)木質バイオマスの焼却灰には、鉛やカドミウム、水銀といった重金属が含まれているため、その多くは産業廃棄物として取り扱われます。不純物を取り除かれた灰は一部、コンクリートの混和材等として取り扱われるケースもありますが、性状や排出状況、取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等を総合的に判断する必要があることなどからも、現時点ではバイオマスボイラー灰は、産業廃棄物として処理するのが一般的だといえるでしょう。
処理する上で気を付けるポイント!
では、バイオマスボイラー灰はどのように処理すればよいのでしょう。
ボイラー灰を産業廃棄物として処理するには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」に基づいた対応が必要となります。産業廃棄物には、廃棄物処理法によって規定された20種類があり、主灰は「燃え殻」、飛灰は「ばいじん」として処理することになります。これらは一般的には"飛散をふせぐ"や、"有害物質を閉じ込める"等の目的で固化され、埋め立てられたり、セメント原料としてリサイクルされたりします。
下記に燃え殻やばいじんを、産業廃棄物として処理する際の注意点と、処理委託先を選ぶ一般的な方法を紹介します。
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執筆者プロフィール
赤松 喜和(あかまつ きわ)
アミタ株式会社 環境戦略デザイングループ カスタマーホスピタリティ西日本チーム
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