Q&A
環境監査のポイントを伝授!法令違反、見落としていませんか?
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今回はアミタが各社の環境監査実施をご支援する中でよくある指摘事項を「産業廃棄物関係」と「その他の環境関連法で定められている事項」の2つに分けてご紹介します。各現場で環境監査を実施してみると、法定記載事項や届出等の抜け漏れや、場合によっては違反事項を放置していたという事例もあります。この機会にぜひチェックしてみてください。
よくある指摘事項①産業廃棄物関係
契約書やマニフェストの不備は、担当者の不在時や業務引継のタイミングに発生することが多いです。不備のチェックはもちろん、法令違反を生じさせない体制づくりも重要です。
■契約書について
【リスク事例】 | 【チェックポイント】 |
「許可証の写し」の未保管 | 許可証には期限があり、廃棄物処理法では常に有効な許可証を契約書と一緒に保管することが義務付けられています。許可証の期限が切れていないかを確認しましょう(廃棄物処理法施行令第6条の2の4および5)。 |
法定記載事項の不備 | 特に「適正処理のために必要な情報」(廃棄物の性状や取り扱う際の注意事項等)について、委託先への提供が確認できないケースが散見されます。 下記のいずれかで情報提供が必要です(廃棄物処理法第12条第6項、同法施行規則第8条の4第2項第6号等)。 ・契約書内に記載する。 ・別紙のWDS(廃棄物データシート)やSDS(安全データシート)に記載する(別紙に記載している場合は、根拠としてしっかり契約書と一緒に保管をするようにしてください)。 ※上記の情報提供義務は、2006年の廃棄物処理法の改正により定められました。そのため、改正以前に結ばれた古い契約書では、未記載になっている場合もあります。契約書の自動更新を行っている場合は、内容の見直しをおすすめします。 |
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■マニフェストについて
【リスク事例】 | 【チェックポイント】 |
法的記載事項の記載漏れ | 特に多いのが、マニフェストに廃棄物の「数量」や「荷姿」(バラ、フレコン、ドラムなど)が記載されていないケースです。いずれも法定記載事項のため、記入漏れの無いようにしましょう(廃棄物処理法第12条の3および同法施行規則第8条の21)。万が一、記載漏れがあった場合は、排出事業者の責任となります。 |
交付等状況報告書の提出漏れ | 毎年6月30日までに、前年度に一度でも紙マニフェストを交付した排出事業者は、その交付状況を都道府県知事等へ報告する必要があります(廃棄物処理法第12条の3第7項および同法施行規則第8条の27)。紙マニフェスト交付の可能性がある場合は、定型業務としてスケジュールに落とし込んでおきましょう。 |
保存義務違反 | 廃棄物処理業者に提出したマニフェストのうち、返送されるA票・B2票・D票・E票を、排出事業者は5年間保存する義務があります(廃棄物処理法第12条の3第2項および同法施行規則第8条の21第2項)。不法投棄に巻き込まれる等の問題が生じた際、マニフェストや契約書を適切に運用しているかという「過程」も問われますので、しっかり保管しておきましょう。 ※電子マニフェストの場合は不要です。 |
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■保管について
【リスク事例】 | 【チェックポイント】 |
指定場所以外での廃棄物の保管 | 廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法施行規則第7条の5および第8条)。また廃棄物処理法には"仮置き場"という概念はありません。指定された保管場所以外に廃棄物を置いていないかチェックしましょう。 |
保管掲示板への「水銀使用製品廃棄物」の記載 | 「水銀使用製品廃棄物」を保管する場合、保管場所の掲示板への記載が必要です(廃棄物処理法施行規則第8条の1)。2017年の改正で追加された事項のため、対応できていないケースがあるようです。確認しましょう。 |
保管掲示板への「管理者の連絡先」の記載 | 特に多いのが、保管場所の掲示板に「管理者の連絡先」が記載されていないケースです。連絡先の記載は法律にて義務付けられています(廃棄物処理法施行規則第8条の1)。 例えば、内線番号のみが記載されているケースもありますが、緊急時にすぐに管理者に連絡が取れない可能性も考えられるため、外線番号を記載した方が望ましいでしょう。 |
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■その他
【リスク事例】 | 【チェックポイント】 |
事前協議の申請、報告漏れ | 「事前協議制度」とは、都道府県境を越えて廃棄物を処理する場合、関係自治体との事前協議・届け出を排出事業者に求める制度です。制度内容は自治体によって異なります。場合によっては、条例で実施が義務化されており罰則を伴うこともあるため注意が必要です。 |
別法人による、保管場所の共有 | 例えばグループ会社であるA社とB社の廃棄物が、混同して保管されているといったケースがあります。保管場所を共有する場合は、どの会社の廃棄物なのか分かるように区別して保管する必要があります。また原則として、処理会社とはそれぞれ個別で契約する必要があります。 |
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よくある指摘②廃棄物以外で、環境関連法で定められている事項
廃棄物管理関係の他に、環境関連法で見落としやすい事例をご紹介します。
実は届出や外部点検が必要だという場合に、対応できていないケースが多くみられます。
以下に示した内容以外にも条例の見落としがないよう、自社で関わる環境法令が漏れなく網羅できているか、リスクなく管理できているか、監査で細かく確認することが望ましいでしょう。
【リスク事例】 | 【チェックポイント】 |
各種変更、廃止届出の提出漏れ(工場立地法、消防法、大気汚染防止法など) | よく見られるのは「各種届出の未提出」です。たとえば、労働安全衛生法で定められている施設を設置する場合、労働基準監督署へ設置30日前までに届出を行わなければなりません(労働安全衛生法第88条)。 |
SDSの未掲示、未表示(労働安全衛生法、毒劇法、化管法、など) | 日本でSDS(安全データシート)の作成を義務付けている法律は、以下の3つです。 ・経済産業省所管の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法) ・厚生労働省所管の 「労働安全衛生法」(安衛法) ・厚生労働省所管の「毒物及び劇物取締法」(毒劇法) 上記にて指定されている化学物質、毒物・劇物を取り扱っているかを確認し、取り扱っている場合は作成しましょう。 |
有害物質が漏えいした際の対策不備(水質汚染防止法など) | 破損や事故により、有害物質を含む水が公共用水域に排出された場合は、浸透を防止する応急の措置を講ずることが義務として定められています(水質汚染防止法第14条の2)。 上記事項に違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金・罰則が科される可能性もあるため、注意が必要です(同法第31条の2)。 |
【参照サイト】
- 経済産業省 厚生労働省
「-GHS対応-化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度」
以上、環境監査でよくある指摘事項を紹介しました。
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執筆者プロフィール
近藤 大智 (こんどう だいち)
アミタ株式会社
環境戦略デザイングループ 環境戦略デザインチーム 西日本ユニット
「持続可能な社会の実現」というアミタのミッションとその理念に共感し入社。趣味の海外旅行では思い出だけではなく、その地域の環境問題などもカメラに収めながら旅をする。現在は企業の抱える環境課題の解決に向けての環境戦略や持続可能な町づくりなどのコンサルティングを担当。
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