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リフラクトリーセラミックファイバーの適正処理のために、気を付けるべきポイントはありますか?

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廃棄物処理法上には定めがありませんが、労働安全衛生法とその関連施行令・規則等に配慮しなければなりません。特に飛散・吸引が心配されますので、排出から処分完了まで、適切な措置が取られているかどうか確認しましょう。

法改正により新たな措置対象物質に!

平成27年11月1日より、労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的とし、労働安全衛生法施行令及び特定化学物質予防規則(以下、特化則)が改正され、リフラクトリーセラミックファイバー(以下、RCF)がナフタレンとともに新たに措置対象物質となりました。

RCFとは人工的に製造された繊維の一種であり、耐火材や断熱材用途として、鉄鋼・窯業・石油・化学業界などで広く使用されています。

▼RCFが使用されている例

炉のライニング材、防火壁保護材、 高温用ガスケット・シール材、 タービン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、 熱遮蔽板、耐熱材、熱によるひび、 割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン

出典:厚生労働省:特定化学物質障害予防規則等の改正
(ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーの追加)に係るパンフレットより

排出元として注意すべき事項とは?

RCF含有物を取り扱う場合、作業環境の測定や容器・包装への表示等が特化則と労働安全衛生法で定められていますが、廃棄処分の際に適用される廃棄物処理法では、現状、RCF含有物についての特別な規定はありません。また、アスベスト含有物のように特別管理産業廃棄物にも該当しません。

しかし、国際がん研究機関(IARC) によると、吸引によってヒトに対する発がん性が疑われる物質としてグループ2Bに分類されており、その廃棄にあたっては注意が必要です。

RCFを重量の0.1%以上含有する製剤その他の物を提供する場合は、労働安全衛生法によって、RCFが含有している事を通知することが義務付けられています。その通知方法としては、製品の安全データシート(SDS)や廃棄物データシート(WDS)の交付などが挙げられます。

運搬委託時に注意すべき事は?

飛散漏洩のないようにビニール袋による梱包や容器の二重梱包を行ったうえで、フレコンバッグやドラム詰めなどの荷姿が良いでしょう。特に断熱材などの比重の軽いものはあらかじめ加湿することで飛散防止に繋がります。

処分委託時に注意すべき事は?

処分にあたって破砕・粉砕が必要な場合には、飛散や吸引を防止するための適切な設備を処分会社が備えているかを確認するのがよいでしょう。また、直接電気炉等へ投入し溶融するといった処理方法を採用できるのであれば、より安全と言えます。

設備や処分方法以外にも、事前の現地確認などにより、処分の過程において労働安全衛生法に則った作業手順が取られているか確認しておくことも重要です。

▼確認すべきポイント

  1. 特化則講習の修了者から作業主任者を選任しているか
  2. 集塵・換気装置や散水処理などの飛散抑制措置が取られているか
  3. 適正な保護具を使用しているか
  4. 作業環境測定は定期的に実施しているか
  5. 従業員の健康診断は定期的に実施しているか  など

また、委託先を選定するにあたっては、法令を遵守していることは大前提ですが、その処理会社の設備や能力、運用体制等に照らして、委託しようとする廃棄物が安全・安定に処理され続けるかどうか、という視点を持つことも非常に重要です。

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参考情報

厚生労働省ウェブサイト「平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)

執筆者プロフィール

amita_motokubota.jpg本窪田 拡史(もとくぼた ひろし)
アミタ株式会社
カスタマーホスピタリティグループ 西日本チーム

アミタ入社以来、中部地区、北九州循環資源製造所の立ち上げ等廃棄物リサイクルに従事。2011年より大阪営業所に赴任し、お客様からの感謝のお言葉を求め「無駄なものなどこの世にない」をモットーに多種多様な発生品のリサイクルに、日々邁進中。

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