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食品廃棄物の横流し・不正転売防止に向けた食品リサイクル法の判断基準省令等の改正について教えてください。

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2016年1月に発生した食品廃棄物の横流し事件を受け、環境省は対策の強化を検討しており、2017年1月26日に食品リサイクル法の判断基準省令等の改正と食品関連事業者向けガイドラインを公表しました。食品関連事業者に対しては、排出者責任を重く再認識し、不正転売防止措置を実施することが求められています。その内容について、ガイドラインの具体例を交えてご紹介します。

判断基準省令等の改正点

環境省HPより主な改正のポイントをご紹介します。

▼主な改正のポイント

  1. 食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施するとき、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう、適切な措置を講じること。またその措置が再生利用を妨げないようにすること。

  2. 食品廃棄物の収集・運搬や特定肥飼料等の製造時に、その性状や発生状況から食用と誤認され不適正転売のリスクが高いと判断できる場合、誤認されないような追加的措置を講じること。また委託先において、委託内容通りの収集・運搬や再生利用がなされるよう確認する措置を講じること。

  3. 適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定すること。

食品関連事業者向けガイドラインの主な内容

今回の改正を受けて、食品関連事業者は具体的にどのような取り組みを行えばいいのでしょうか。改正と同時に発表されたガイドラインの取り組みを紹介します。

▼食品関連事業者向けガイドラインの具体例・対策

食品廃棄物等の処理委託時・契約時における対策例
  • 処理委託先を選定する際の基準を社内で作成し、基準に従った委託先の選定を行う。
  • 適切な料金で委託ができるよう、地域における廃棄物処理料金をより幅広く比較する。
  • 処理委託先について、収集または運搬に必要な処理能力や収集運搬ルートがあるかを確認する。
  • マニフェスト等、食品廃棄物の積載量や搬入量を明らかにする書類の管理状況を確認する。

食品廃棄物等の引渡し時における対策例

  • 店頭に並べられない状態にするために、商品の外装の除去、廃棄物専用コンテナでの排出、廃棄物である旨の印の付与などを行う。
  • 輸送中の抜き取りを防ぐために、車両への積み込み後車両に封印を行う。(処理施設等へ到着した際に封印が開封されていないことを確認する。)
  • 廃棄物の保管場所や処理施設等に監視カメラを設置する。
食品廃棄物等の処理終了時における対策例
  • マニフェストまたは自社の伝票等による処理終了の確認を行う。
  • 自ら再生利用施設を訪問し、定期的な確認を行う。
    ・特定肥飼料等の在庫が過剰に保管されていないか
    ・特定肥飼料等の利用(販売、自家利用等)が継続的に行われており、記録が残されているか

    ・特定肥飼料等を利用している農家等にも確認可能か など

また、どのようなケースで特に注意が必要なのか、ガイドラインでは以下が紹介されています。あてはまる排出事業者の皆さんは注意が必要です。

▼不適切な転売のリスクが相対的に高いとされるケース

  • 余剰在庫の廃棄、商品改発・期間限定商品の入れ替えなどにより、不定期かつ一度に一定以上の食品廃棄物が発生する場合
  • 液状の食品廃棄物で容器との分離が困難であるものなど、商品として販売される場合と同様の姿のままでの処理委託が必要な場合
  • 消費・賞味期間が比較的長い食品を廃棄する場合 
  • そのまま転売できる状態の食品廃棄物が一度に一定量以上排出され、転売を行う経済的合理性がある場合 
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