Q&A
食品廃棄物の横流し・不正転売防止に向けた食品リサイクル法の判断基準省令等の改正について教えてください。
2017/02/21 更新
2016年1月に発生した食品廃棄物の横流し事件を受け、環境省は対策の強化を検討しており、2017年1月26日に食品リサイクル法の判断基準省令等の改正と食品関連事業者向けガイドラインを公表しました。食品関連事業者に対しては、排出者責任を重く再認識し、不正転売防止措置を実施することが求められています。その内容について、ガイドラインの具体例を交えてご紹介します。
判断基準省令等の改正点
環境省HPより主な改正のポイントをご紹介します。
▼主な改正のポイント
- 食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を実施するとき、不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう、適切な措置を講じること。またその措置が再生利用を妨げないようにすること。
- 食品廃棄物の収集・運搬や特定肥飼料等の製造時に、その性状や発生状況から食用と誤認され不適正転売のリスクが高いと判断できる場合、誤認されないような追加的措置を講じること。また委託先において、委託内容通りの収集・運搬や再生利用がなされるよう確認する措置を講じること。
- 適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定すること。
食品関連事業者向けガイドラインの主な内容
今回の改正を受けて、食品関連事業者は具体的にどのような取り組みを行えばいいのでしょうか。改正と同時に発表されたガイドラインの取り組みを紹介します。
▼食品関連事業者向けガイドラインの具体例・対策
食品廃棄物等の処理委託時・契約時における対策例 |
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食品廃棄物等の引渡し時における対策例 |
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食品廃棄物等の処理終了時における対策例 |
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また、どのようなケースで特に注意が必要なのか、ガイドラインでは以下が紹介されています。あてはまる排出事業者の皆さんは注意が必要です。
▼不適切な転売のリスクが相対的に高いとされるケース
- 余剰在庫の廃棄、商品改発・期間限定商品の入れ替えなどにより、不定期かつ一度に一定以上の食品廃棄物が発生する場合
- 液状の食品廃棄物で容器との分離が困難であるものなど、商品として販売される場合と同様の姿のままでの処理委託が必要な場合
- 消費・賞味期間が比較的長い食品を廃棄する場合
- そのまま転売できる状態の食品廃棄物が一度に一定量以上排出され、転売を行う経済的合理性がある場合
参考情報
- 環境省「食品リサイクル法の判断基準省令等の改正及び食品関連事業者向けガイドラインの公表について」
- 農林水産省・環境省「食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドライン」
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