Q&A
廃棄物データシート(WDS)とは?基礎知識と作成方法、SDSとの違いをわかりやすく解説
廃棄物データシート(WDS)は、排出事業者が処理を委託する廃棄物情報を委託先に提供するための書類です。WDSの基礎知識に加えて、SDSとの違いについてもわかりやすく解説します。
※本記事は、2016年12月に執筆した記事を加筆・修正しています。
廃棄物データシート(WDS)とは
WDS(Waste Data Sheet)とは「廃棄物データシート」を意味します。廃棄物処理法では、性状や取り扱う際の注意事項など、産業廃棄物の適正処理に必要な情報を処理委託契約書に記載して処理会社へ提供するよう、排出事業者に義務付けています。WDSは、これらの情報を記載するための参考様式として環境省が作成したものであり、必要な情報が契約書に記載されていればWDSを契約書に添付する必要はありません。重要なことは必要な情報を漏れなく正確に処理会社と共有することであるため、処理方法を検討するために必要な情報に漏れがないか、伝えていない含有物質の情報がないかなど内容を両者で十分に協議・確認するなど、排出事業者と処理会社がしっかりコミュニケーションをとることが大切です。排出事業者が廃棄物の適正処理のために「明らかに必要な情報」を処理会社に提供していない場合、委託基準違反となり、刑事処分(3年以下の拘禁刑、もしくは300万円以下の罰金)の対象となることがありますので、十分注意して確認しましょう。
▼適正な処理のために必要な情報
廃棄物処理法施行規則 第8条の4の2第6号及び第7号 六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 (1) 廃パーソナルコンピュータ
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項 |
廃棄物データシート(WDS)の提供が求められる廃棄物
環境省が出している「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」は、特別管理産業廃棄物を含む産業廃棄物全般を対象としていますが、以下の4品目については、外観から含有物質や有害特性が分かりにくいため、特にWDSの提供を推奨しています。
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
廃棄物データシート(WDS)の記載項目
排出事業者はWDSに以下の17項目を記載し、下記項目に関する情報を処理業者へ伝達し情報共有することが求められています。
一度提供したWDSの内容に変更が生じた場合、適正な処理が行えない可能性があるため、処理会社に変更内容を連絡する必要があります。変更内容が軽微な場合は、修正履歴と修正箇所がわかるように記載した新しいWDSを処理会社に連絡しておきましょう。製造工程の変更のように廃棄物の性状などが大幅に変わる場合は、処理会社と協議した上でWDSを新たに発行したほうがよいでしょう。
▼廃棄物データシート(WDS)の記載項目
項目 | 概要 |
①作成年月日 | データシート作成日 |
② 排出事業者名称 | 事業者の名称、住所、電話番号、担当者名など |
③ 廃棄物の名称 | 廃棄物を特定する具体的な名称・呼び名 |
④ 廃棄物の組成・成分情報 | 廃棄物の化学物質名と混合比率 |
⑤ 廃棄物の種類 | 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の区分や法律上の種類 |
⑥ 特定有害物質 | 含有している特定有害廃棄物の有無、含有の可能性 |
⑦ PRTR 対象物質 | 届出事業所への該当の有無、委託する廃棄物の該当の有無、物質名 |
⑧ 水道水源における 消毒副生成物前駆物質 |
ホルムアルデヒドを生成しやすい 8物質への該当の有無 |
⑨ その他含有物質 | 処理をする上で注意を有する物質の有無、含有の可能性 |
⑩ 有害特性 | 加熱や他の物質との接触等による爆発・有害物質発生の有無、経時変化による品質の安定性など |
⑪ 廃棄物の物理的・化学的性状 | 形状、臭い、色、比重、pH、沸点・融点、粘度、水分、発熱量など |
⑫ 品質安定性 | 経時変化の有無と、ある場合の内容 |
⑬ 関連法規 | 廃棄物の成分が関連する法規 |
⑭ 荷姿 | 容器形状など |
⑮ 排出頻度・数量 |
届出事業所への該当の有無、委託する廃棄物の該当の有無、物質名 |
⑯ 特別注意事項 | 特別に喚起すべき注意事項で避けるべき処理方法や廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性など |
⑰ その他の情報 | サンプル等提供、発生工程など |
出典:環境省
廃棄物データシート(WDS)と安全データシート(SDS)の違い
廃棄物データシートがWDSと呼ばれていることに対して、安全データシートはSDS(Safety Data Sheet)と呼ばれています。SDSは、化学物質の特性と取り扱いに関する情報が記載された文書を指します。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)におけるSDS制度は、事業者間で有害性などの化学物質に関する情報が確実に伝達され、適切な化学物質の管理が促進されることを目的とした制度です。対象物質を含有する製品を他の事業者に譲渡・提供するときに、SDSの提出が義務付けられています。
▼WDSとSDSの違い
WDS | SDS | |
名称 | 廃棄物データシート | 安全データシート |
内容 | 産業廃棄物の適正処理に必要な情報 | 化学物質の特性と取り扱いに関する情報 |
目的 | 産業廃棄物の適正処理に必要な情報を処理委託契約書に記載して処理会社へ提供すること | 事業者間で有害性などの化学物質に関する情報が確実に伝達され、適切な化学物質の管理が促進されること |
関係する法律 | 廃棄物処理法 | 化管法 |
出典:アミタ作成
安全データシート(SDS)は廃棄物データシート(WDS)の代わりに使えるのか
環境保全上の支障が生じる恐れの少ない、成分・性状が明確なものを廃棄する場合、SDSをはじめとした下表にある情報を組み合わせてWDSの代わりに使用できることがあります。例えば、混合物ではなく単品の薬品などを廃棄する際にはSDSは有効です。
▼WDSを補完する情報とその特徴
SDS |
薬品在庫のように成分や性状が明らかな場合は使用できます。 |
発生行程 | 情報が不足している場合、含有物質推定の手掛かりになります。 |
写真 |
廃棄物の荷姿を視覚的に伝えることが可能です。 |
分析表 |
廃棄物の組成・成分、有害物質の含有、廃棄物の物理的性状・化学的性状などが判断できます。 |
サンプル |
受入前の反応テストに用いることでき、処理方法の選択・検証に有効です。 |
出典:環境省を参考にアミタ作成
また、SDSに記載されているCAS NO.により化学物質が特定できるため、WDSにCAS NO.を記載することで廃棄物に含まれる物質の推定に活用することができます。SDSなどをWDSの代わりとして使用する場合は、これらがWDSの補完であるということを念頭におき、適正処理のために必要な情報が洩れなく記載されているかの確認が重要です。
さいごに
本記事ではWDSの基礎知識について解説をしました。廃棄物の成分・性状が明確な場合、SDSやその他の情報を組み合わせて、WDSの代用とすることができる場合があります。一方、複雑な製造工程を経て、様々な物質が混ざり合い、反応した形で排出される廃棄物の場合は、原料である物質のSDSでは排出した廃棄物の性質を表していない場合が大半です。特に、外観から含有物質や有害特性の判断が難しい汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ、付着・混入などにより有害物質を含む可能性のある廃棄物、混合物などは、WDSを活用したほうがよいでしょう。
関連記事
関連情報
お問い合わせ
おすすめ情報
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧
- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。