Q&A
広域認定を受けた処理会社へ処理委託する場合に契約書やマニフェストは必要ですか?
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一般廃棄物である場合は、通常と同様に契約書やマニフェストは法律上必要ありません。産業廃棄物である場合は、通常と同様に契約書締結義務がありますが、マニフェスト交付義務は免除されます。
広域認定利用時のポイント
広域認定事業者との処理委託契約
広域認定を受けた処理会社へ産業廃棄物の処理を委託する場合、認定を受けた認定事業者と排出者の間で処理委託契約書を締結する必要があります。したがって、排出者がこれら運搬会社や中間処理会社と契約することはまずありません。通常、認定事業者はメーカーや業界団体の場合が多く、実際に運搬や中間処理を行う事業者は認定事業者とは異なる場合が多いです。 処理委託契約書は認定事業者側でひな形を用意しているケースがほとんどです。なお、処理委託契約書には処理業の許可証の写しの代わりに広域認定の認定証の写しを添付する必要があります。
管理票
廃棄物処理法では広域認定に基づいて認定事業者に委託する場合、産業廃棄物であってもマニフェストの交付は免除されます。一方で、認定事業者は処理状況を把握する仕組みが求められているため、管理票等を用意していることがあります。よって、いわゆる一般的なマニフェストであるかどうかは別として、送付伝票のような管理票を提示されることがほとんどです。
処理の状況についても認定ごとに異なるため、マニフェストのように運搬終了時、処分終了時、最終処分終了時に返送による報告があるとは限りません。資産除去時の廃棄証明が必要な場合はあらかじめ相談しておきましょう。
約款付管理票
認定事業者によっては、管理票に約款を記載している場合があります。これは、いわゆる一般的な契約書を締結するのではなく、管理票自体が契約書を兼ねているというものです。約款にはホームページを参照している場合がありますので、約款付管理票だけでは産業廃棄物の処理委託契約書に求められる法定記載事項を満たしていない場合があります。認定証の写しを含めて、必要事項を印刷して書面として合わせて保管しましょう。
約款付伝票は、回収リサイクルする対象がはっきりしており、製造事業者等である認定事業者が一定の責任を負う、広域認定だからこそできる方法だと言えますが、いずれにしても約款をよく読んで理解しておきましょう。
広域認定の注意点
広域認定では、認定事業者が用意する契約書ひな形からの記載事項の変更に、簡単には応じてもらえない場合があります。小口かつ多量の排出者を相手にするという広域認定の特性から、融通が効かないのは仕方がないのかもしれません。信頼できるメーカーが回収リサイクルするという安心感もありますので、排出者として総合的に評価・判断することになるでしょう。
アミタでは、広域認定の取得支援だけでなく、認定後の運用や維持管理に係るアウトソーシングも行っています。
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執筆者プロフィール(執筆時点)
岡田 健一 (おかだ けんいち)
アミタ株式会社
環境戦略支援営業グループ CSRチーム チームリーダー
廃棄物管理に関するコンプライアンス、リスクマネジメントのエキスパートとして、セミナー講師を多数務め好評を得ている。その他、廃棄物管理リスク診断、マネジメントシステム構築支援、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築等を幅広く手掛けている。
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