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石綿含有産業廃棄物とはなんでしょうか?契約書やマニフェストなどでの注意点は?

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廃石綿(飛散性アスベスト廃棄物で、特別管理産業廃棄物に該当)以外のもので、一般に非飛散性アスベスト廃棄物といわれるものです。具体的には、アスベストが入っているスレート、タイルなどが該当します。石綿含有産業廃棄物は、廃棄物処理法の施行規則第7条の2の3で「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)」と規定されています。廃掃法や政令などで限定列挙された20種類の産業廃棄物区分では「ガラスくず」や「がれき類」などに該当します。

石綿(アスベスト)とは、天然にできた鉱物繊維で「せきめん」「いしわた」とも呼ばれます。石綿を吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められており、取り扱い(特に飛散防止のため)に注意が必要なため契約書やマニフェストにも記載の必要があります。

目次

石綿含有産業廃棄物の適正処理・リサイクル方法

石綿含有産業廃棄物の適正処理には以下の項目を順守する必要があります。そのため、一般的にリサイクルは難しいとされています。

  • 飛散防止措置をとること
  • 他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと
  • 溶融、無害化処理による処分
  • 中間処理としての破砕禁止
  • 一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土すること 等

(注1)詳しくは環境省石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)をご覧ください。

吹き付けアスベストや石綿を含む成形板、保温材・断熱材などは中間処理(破砕や石綿と金属との分別)を行ったうえで、1,500℃以上の高温溶融処理を行うことで石綿を無害化し、生成されたスラグを路盤材や充填剤などにリサイクルしている事業者も存在します。

契約書やマニフェストなどの注意点

収集運搬委託契約書、処分委託契約書ともに「石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨」を記載しなければなりません。また、マニフェストにも「石綿含有産業廃棄物」と記載してチェックするなどの方法をとります。なお、石綿含有一般廃棄物や廃石綿など(特別管理産業廃棄物)については、石綿含有産業廃棄物とは異なる処理基準が設けられていますので注意が必要です。

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執筆者プロフィール(執筆時点)

Mr.nagano.JPG永野 明 (ながの あきら)
アミタ株式会社
環境戦略支援営業グループ 中部チーム

福岡県出身。大学では食料環境経済学を専攻し、持続可能な社会づくりに少しでも貢献したいという思いでアミタへ合流。九州営業所勤務を経て現在名古屋営業所に在籍。お客様の環境課題を1つでも多く解決できるよう日々奮闘中。

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