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廃棄物の名称が自治体により微妙に異なるのはなぜですか?

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産業廃棄物の種類は20種類と定められていますが、その名称は必ずしも明確に定められているわけではありません。許可証への記載については、各自治体が環境省からの通知や法律・施行令の記述を参考にして決める場合が多いため名称が異なります。

例えば「ばいじん」が「ダスト類」(北九州市、愛知県)と表記されたり「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が「ガラスくず、コンクリートくず」(山口県)「ガラスくず、陶磁器くず及びコンクリートくず」(鹿児島県)と表記されたりします。また「動物のふん尿」「動物の死体」が「家畜ふん尿」「家畜の死体」(青森県)と表記されていたりする場合があります。【詳細につきましては、各自治体のHP等をご参照下さい。】

産業廃棄物の種類については、廃棄物処理法第2条第4項、及び施行令第2条で定められています。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一方、昭和46年10月25日に環境省より公布された通達「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」の別紙にて(14)ガラスくず、(16)がれき類、(17)家畜ふん尿、(18)家畜の死体、(19)ダスト類についての説明が提示してあります。

先述の北九州市の例(「ばいじん」→「ダスト類」)のように、許可証への廃棄物の種類の記載に関しては明確な基準はなく「ばいじん」と「ダスト類」は同様の意味で表記されています。

なお、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのWebサイトには「産業廃棄物の種類と具体例」として以下のようにまとめられていますので、自社から排出される廃棄物がどの種類に該当するかを調べる際にはご参考ください。

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執筆者プロフィール
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島田 義大 (しまだ よしひろ)
アミタ株式会社
環境戦略支援営業グループ 西日本チーム

山口大学生物化学科で発生生物学の研究を行う。大学卒業後、物流会社の営業を経てアミタ株式会社へ入社。現在は、環境戦略支援営業グループにて顧客のリサイクルのご支援を行うと同時に、日々地上資源の創出に向け邁進中。

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