Q&A
廃棄物の処理委託先の受入停止はどのようなときに発生するのですか?
処理委託先の受入停止の理由には、機械設備や電気、配管のメンテナンス等、企業が生産活動を行う上で必要な定期修理や設備トラブルなどがあります。定期修理はセメント会社や日本有数のコンビナートではほぼ毎年行われています。今回は、アミタのリサイクル事業にも関わりの深いセメント会社についてご紹介します。
定期修理の時期
セメント会社の定期修理は、年に1~2回実施されており、ゴールデンウィークやお盆前後、年末年始といった時期に約1ヶ月間かけて行われるのが一般的です。また、コンビナート等、廃棄物の排出事業者の定期修理のタイミングに行われることもあります。
受入停止の内容
大きくは「焼成工程の定期修理による受入停止」と「生産調整による受入停止」の2つのケースがあります。焼成工程の定期修理ではセメントの材料となるクリンカを製造できないため、通常廃棄物の受入はストップします。一方、製品の生産調整をするために運転を停止する場合は、その程度によって廃棄物を受入できるかどうかが決まります。
※クリンカ・・・セメントの原料を焼成しできる塊状の焼成物、セメントを作る材料。
急遽受入れが止まるケース
通常の定期修理の場合には、事前に排出事業者に予定が知らされており、予定に合わせた廃棄物の排出計画が立てられますが、急な設備トラブルの場合には、翌日から廃棄物の受入を停止するということもあります。
この場合、処理委託先の複線化(複数の処理会社と処理委託契約を締結しておくこと)ができている排出事業者であれば、何とかやりくりをして委託先を振り替えることも可能ですが、複線化が出来ていない場合は委託先の振り替えができず、自社の置き場が足りなくなり、最悪の場合、製品の製造をストップせざるを得ない状況にもなりかねません。また、処理委託先が遠方の場合、受入停止の連絡があった時には既に運搬車両が出発しており、排出事業者が一部費用を負担するケースもあります。
このように、急な修理があった場合は、コストや手間、コンプライアンスの問題に加えて、製品の納品先の信頼喪失等多くの問題に派生します。
対策
上記のような急な受入停止の事例は、稀ではありますが実際に発生した事例です。
もし、このようなケースを通常想定していない場合は、廃棄物を委託されている中間処理会社、そしてその先の最終処分地の定期修理計画や急な定期修理のリスクがどれだけあるか、一度洗い出してみてはいかがでしょうか?
関連情報
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