Q&A
海外事業所の産業廃棄物は、日本で処理できないって本当ですか?
バーゼル条約の影響により産業廃棄物が日本に輸入できないことはありません。(輸入できる相当の条件がありますのでご注意ください)ただし、バーゼル条約非締約国における輸出入は原則禁止とされています。(OECD加盟国や2カ国間協定のある場合は別です)
バーゼル条約とは?
国際間の有害廃棄物の輸出入において、不適正な取引が行なわれないために設けられた条約です。 バーゼル条約に該当した廃棄物だから輸出入が出来ない、ということではなく、該当した場合には、定められた国際基準を遵守したうえで手続きを行う必要があります。 日本におけるバーゼル条約の関連情報については、以下の2点をおさえましょう。
- 平成22年の法律の一部改正について
- 輸入を検討する際のポイントについて
法律の一部改正について
以前は「自社で処理業の許可をもつ事業者」のみが輸入許可申請の対象となっていました。平成22年の法改正により「自社で処理業の許可が無い仲介商社」でも輸入許可申請が可能になりました。
輸入手続きを検討する際のポイントについて
最終的に廃棄物を輸入する場合、環境省へ必要書類を提出後、環境大臣の許可が必要になります。 その前段として、まずは全国に7箇所ある環境省管轄の「地方環境事務所」に、該当の産業廃棄物が「バーゼル条約」に該当するか否かを確認しましょう。 (HPより事前相談書をダウンロードし、必要事項を記載し提出します。すると、地方環境事務所より回答があります。なお回答はすべて口頭となります。)
バーゼル条約に該当するか否かの回答を得た上で、環境省に提出する各種申請書の作成と申請手続きを行ってください。 その際には以下3点にご注意ください。
- 手数料負担(1件につき数万円)
- 電子申請よりも書面申請のほうが、承諾までの時間を短縮できるケースが多い
- バーゼル条約の相談から、輸入手続き完了まで数ヶ月の時間を要する
廃棄物の輸出入の際は、上述のような、費用確認・スケジュール管理等、手続きの全体像を把握しながら作業を進めることが大切です。
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