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2011年4月に法改正があった、水質汚濁防止法について詳しく教えてほしいのですが?

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1970年制定の法律で、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出を規制すること等によって、公共用水域の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的としています。

大防法や水濁法は「故意又は過失がない場合であってもこれによって生じた損害を賠償する責めに任ずること」とされており、いわゆる無過失責任主義が導入されています。

過去の事例から、水質汚濁防止法(水濁法)に関連する公害などでは被害が甚大なものが多く、過失がなくても責任を問うべきという強い社会的背景があります。

【参考】
・環境省 水質汚濁防止法
 → http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
・その他水環境に関するリンク集
 → http://www.env.go.jp/water/mizu.html

2011年4月に法改正、罰則が追加に

平成23年4月より法が改正されています。主旨は下記の通りです。

  • 特定事業場での排出水測定結果の記録の保存を義務付け、測定結果の未記録や虚偽の記録等に対する罰則を創設
  • 事業場における事故について、事故時の措置の対象となる物質及び施設の追加

地球温暖化を始めとする環境問題の多様化、地方公共団体や企業における経験豊富な公害防止担当者が多数退職しつつあること等を背景として、公害防止対策を取り巻く状況が構造的に変化しています。実際に虚偽報告や水質事故の件数が増加傾向にあり、現状を鑑みた法改正が行われました。

排出事業者に求められること

事業所内で処理された排水などは最終的に河川へ放流されます。そのため規制が設けられているわけですが、公共用水域において発見される水質事故、報告義務のある資料を改竄した事例など、残念ながら事件となってしまった事例は多々発生しています。
法を遵守した事業活動を行い、自社規制値を設けるなどの一歩踏み込んだ対応といった努力が求められていると言えるのではないでしょうか。

法改正が行われた背景を踏まえ、改正内容の把握と自社の状況を再度確認してみると良いでしょう。公害防止対策は重要な業務ですから、ノウハウの蓄積、共有は必須事項といえます。

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