Q&A
災害廃棄物は一般廃棄物として市町村が処理すると聞きました。今回の東日本大震災で被災した企業の廃棄物も市町村が処理するのですか?
2011/04/25 更新
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廃棄物処理法上は「災害廃棄物」という区分や定義はありません。産業廃棄物か一般廃棄物かは、原則として廃棄物処理法に則って判断することになります。
よって、災害が原因で発生した廃棄物であっても事業活動に伴って生じた産業廃棄物に該当する廃棄物もあります。
補助される災害廃棄物処理事業として市町村が処理を行う廃棄物は、廃棄物処理法第22条に規定する「災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理」として、被災市町村が処理を実施する廃棄物とされています。
今回のような大震災においては、救済的な措置として被災した中小企業から排出されるがれきについて、市町村が収集・運搬および処分を行うこととがあります。 また、被災した大企業についても、一部の条件を満たせば、市町村が実施したがれきの収集・運搬及び処分は今回の災害廃棄物処理事業の対象となります。
※なお、ここでいう「がれき」とは一般家屋や建築物等の解体除去によって生じる木くずやコンクリートガラ等の総称として使われています。
震災で生じた廃棄物であるということを理由に、企業の廃棄物を災害廃棄物の仮置場に黙って持ち込むことは、震災に便乗した廃棄とも捉えられかねません。市町村で処理を行ってもらえるのか判断に迷う場合は自治体に相談しましょう。 詳しい条件等については、環境省が公開している2011年4月14付のQ&Aを参照してください。
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