Q&A
処理委託契約書の変更時、契約書タイトルはどのようにつけたら良いでしょうか?
2010/12/08 更新
処理委託契約書の内容を変更するために作成する契約のタイトルについての規定や制限はありません。
処理委託契約書の有効期間中に、契約書に記載されている処分場以外の場所で処理する必要が発生した場合など、契約内容に追加変更が生じた場合、覚書等の追加変更内容のみを定めた契約を取り交わすことで契約内容の変更を行うのが一般的です。
覚書の数が増えると大変・・・
単に「覚書」というタイトルをつけていると、何を目的として締結した契約なのか見分けづらく、覚書が複数存在する場合は全部の覚書に目を通さなければ、内容を把握することが出来ない状況が生じます。
委託先が多岐に渡る場合はさらに管理が煩雑です。長期にわたる取引先との契約では「覚書」が2ケタ存在していることもあるのではないでしょうか。
少しの工夫で効率化・リスク回避
そこで概要を覚書契約のタイトルにつけるという工夫で管理が楽になる場合があります。
- 最終処分地を変更する場合 → 「最終処分地変更に関する覚書」
- 処理の品目を追加する場合 → 「品目追加に関する覚書」
このようなタイトルをつけておくと、同じ覚書でも概要がすぐ判別できます。電子データで管理する場合、ファイル名に自主的に命名ルールを設けて作成することで、件名である程度の追加・変更内容が判別できるようにすることができます。
このように、管理しやすいルールを作成して運用することで、日々の業務の効率化や万一の場合のリスク回避・スムーズな対応などに役立てることができます。
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