Q&A
新しく廃棄物を処分委託する業者から「将来、契約内容を変更するかも知れないので、契約書の欄外に捨印をください」と言われました。押しても問題ないでしょうか?
2010/11/22 更新
悪用のおそれがあり、注意が必要です。
産業廃棄物の処分委託契約は、運搬者の変更や廃棄物の品目を追加するなど、締結後に変更されることもあります。
しかしその場合は「覚書」を交わして契約内容を変更することが一般的で、捨印を用いる必要はありません。
捨印は、契約内容の変更を包括的に認めることを意味し、こちらの知らないところで勝手に契約内容が変更されてしまう危険性があるため、押さないように運用したいものです。
例えば、処分業者と締結した処分委託契約に捨印を押してしまったため、処分委託契約に定めた処分費用が勝手に変更されてしまい、高額な処分費用を突然請求されてしまう、といったことも起こり得るのです。
なお、契約書に押される印鑑の用途は次の通りです。
呼称 | 用途 | 留意事項 |
---|---|---|
契印・割印 | 文書が2枚以上にわたるとき、つなぎ目に押すハンコです。 | なし |
訂正印 | 文書の文字を間違ったときに押すハンコです。 | 文書に押した印章と同じ印章を押す。 |
捨印 | 将来訂正の必要が生じる場合に備え、あらかじめ欄外に押すハンコです。 | 悪用のおそれあり。 |
消印 | 印紙を貼付したとき、印紙の再使用を防ぐために文書と印紙にかけて押すハンコです。 | なし |
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