Q&A
改正省エネ法の定期報告では、会社で使用しているすべての施設のエネルギー使用量を集計しなければいけないのですか?
特定事業者・特定連鎖化事業者の定期報告では、設置するすべての「工場等」で使用するエネルギーが報告の対象とされています。
工場等とは「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行が行われる一定の場所」であり、営利的事業・非営利的事業を問いません。
つまり「工場等」という言い方になってはいても、企業が事業活動で使用している施設は、店舗も事務所も営業所も、すべてエネルギー使用量報告の対象に含まれるのです。
エネルギー使用量の集計対象にならない施設がある
注意が必要なのは、企業が設置している施設などの中でも、ある施設は報告の対象となり、一方である施設は報告の対象外となるような場合があることです。いくつかの例を表にまとめてみます。
施設などの例 | 理由 | |
---|---|---|
対象になる | 構内専用フォークリフト | 工場等の敷地内のみを走行する移動体のエネルギー使用量は集計の対象となります。 |
住宅の常設展示場 | 特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当します。 | |
住宅の常設展示場 | 特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当します。 | |
社員食堂、研修所、保養所 | 社員の福利厚生に供している施設は、集計の対象となります。 | |
対象にならない | 営業用車両 | 主に工場等の敷地外で走行する自動車等の移動体のエネルギー使用量は、集計の対象外です。 |
工事現場、マンション販売のための仮設展示場、仮設興行小屋(サーカス小屋、劇団小屋など) | 特定の区画において継続的に事業活動を行う工場等に該当しないので、集計の対象外となります。 | |
社宅、社員寮 | 住居部分およびその共用部分は集計の対象外となります。 |
「住居」にも注意
「住居」については「住居と事業活動に用いられる区画が同じ工場等の中にある場合は、事業活動に用いられる区画のエネルギー使用量を分割して算入する」というルールがあります。ただしエネルギー使用量の分割が難しい場合は、あえて分割せずまとめて算入しても問題ありません。
また、ある時間帯は住居として使用し、ある時間帯は事業活動に用いられるような施設であれば、その場所が「主に住居として用いられている」場合は算入の対象外となり「主に事業活動に用いられている」場合は算入の対象とすること、とされています。
集計漏れや、逆に集計しなくてもいいエネルギー使用量を集計してしまう事態も起こり得ます。自社の使用している施設などの状況を正しく把握することが必要になるでしょう。
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