Q&A
マニフェストの流れと、法定記載事項について教えてください。
2010/05/10 更新
マニフェスト制度とは、排出事業者が処理委託先に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付し、処理が終了したら、その旨が記載されたマニフェストを返送してもらうことによって、委託内容どおりに処理された事を確認できるという制度です。排出事業者がマニフェストを交付してから、最終処分終了票が返送されるまでの流れを確認しましょう。
マニフェストの流れ
- マニフェストの記載
マニフェストA票に、排出事業者の記入すべき項目を記載します。 - マニフェストの交付
産業廃棄物の引渡し時にマニフェストを収集運搬業者に渡します。 - 収集運搬会社のサイン
収集運搬会社はマニフェストに受領のサインを行います。 - マニフェスト控えの受け取り
収集運搬会社はA票を排出事業者に、控えとして渡します。 - 収集運搬の終了
収集運搬会社は、廃棄物を中間処理処分場に運搬します。運搬が終了したら、収集運搬会社が運搬終了のサイン、処分会社が受領のサインを行います。 - 収集運搬終了票の受け取りと返送
収集運搬会社は、処分会社からB1票とB2票を受け取り、B2票を排出事業者に控えとして返送します。 - 処分終了
処分会社は、処分が終了したら処分終了の旨をマニフェストに記載します。 - 処分終了票の返送
処分会社はC2票を収集運搬会社に、D票を排出事業者に返送します。 - 2次マニフェストの交付
処分会社(中間処理会社)は、中間処理産業廃棄物の処理を委託するため2次マニフェストを交付します。 - 最終処分の終了と最終処分終了票の返送
最終処分会社は、最終処分が終了したら最終処分終了の旨をマニフェストに記載します。その後、そのマニフェストを中間処理会社に返送します。 - 中間処理会社による最終処分終了の確認
中間処理会社は、2次マニフェストE票の返送を受けたら、その内容で、最終処分終了を確認し、該当する1次マニフェストのC1票に最終処分終了の旨を転記します。 - 最終処分終了票の返送
中間処理会社は、1次マニフェストE票を排出事業者に返送します。
マニフェストの法定記載事項
下記の項目が、マニフェストA票の法定記載事項です。
- 管理票の交付年月日及び交付番号
- 管理票の交付を担当した者の氏名
- (排出事業者の)氏名又は名称及び住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び住所
- 産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を含む)
- 産業廃棄物の数量
- 産業廃棄物の荷姿
- 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
- 運搬を受託した者の氏名又は名称及び住所
- 運搬先の事業場の名称及び所在地
- 処分を受託した者の氏名又は名称および住所
- 処分を受託した者が産業廃棄物の積み替え又は保管を行う場合には、当該積み替え又は保管を行う場所の所在地
- 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその数量
また、下記の項目は法定記載事項ではありませんが、適正処理のために以下の項目も記載する事が望ましいでしょう。
- 処分方法
- 廃棄物の名称
- 有毒物質の有無
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