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改正省エネ法では、誰が何をしないといけないのですか?罰則はあるのでしょうか?

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改正省エネ法では、以下の事業者に「エネルギー管理統括者」等の選任や、報告書の提出等が求められます。これらに係る罰則も定められています。

規制の対象となる事業者

事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)、フランチャイズチェーン(コンビニエンスストア等)全体の一年度間のエネルギー使用量が原油換算して1,500kl以上の事業者

対象となる事業者がしないといけないこと

1.上記の事業者は、平成22年度(2010年度)は7月末日まで(それ以降は5月末日まで)に、経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。

  ↓

2.国から「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定を受けます。
 
  ↓

3.また3,000kl/年以上のエネルギーを使用している工場・事業場は「第一種エネルギー管理指定工場等」、1,500kl/年以上3,000kl/年未満のエネルギーを使用している工場・事業場は「第二種エネルギー管理指定工場等」として指定されます。

  ↓

4.「エネルギー管理統括者」「エネルギー管理企画推進者」を1名ずつ選任し、経済産業局に届け出ます。


5.「第一種エネルギー管理指定工場」または「第二種エネルギー管理指定工場」を有している場合、指定されている工場・事業場ごとに「エネルギー管理者」または「エネルギー管理員」を選任して、経済産業局に届け出ます。

  ↓

6.経済産業大臣の定めた、事業者のエネルギー使用にあたっての「判断基準(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)」の遵守、中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減等に努めます。

  ↓

7.「中長期計画書」「定期報告書」を平成22年度(2010年度)は11月末日まで(それ以降は7月末日まで)に、経済産業局と所管省庁に提出します。

違反した場合の罰則例

違反と罰則の例をご紹介します。

・エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者等の未選任
 →罰金100万円以下

・エネルギーの使用合理化に関する命令に従わない(勧告→公表→命令→罰金)
 →罰金100万円以下

・一定以上の数値の場合にエネルギー使用状況届出書の未提出(既に指定を受けている場合を除く) →罰金50万円以下

・中長期計画書、定期報告書の未提出
 →罰金50万円以下


その他の改正省エネ法関連の記事は、以下の記事にまとめてありますので、ご参考ください。

【まとめ】改正省エネ法関連の記事

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