Q&A
現地確認の際に、確認するべき「帳簿」のポイントには、どんなものがあるのでしょうか?
2009/07/21 更新
「帳簿」とは、廃棄物処理法で作成が定められているもので、3つの種類があります。
- 特別管理産業廃棄物の排出者が作成するもの
- 廃棄物処理施設設置者が作成するもの
- 廃棄物処理会社が作成するもの
現地確認の際に排出事業者が確認すべき帳簿は 「3.廃棄物処理業者が作成するもの」で、1次マニフェストと2次マニフェストの紐付け(関連付け)などに活用するものです。
帳簿の確認ポイント
産業廃棄物の処理を委託している場合、帳簿について確認する際は以下のポイントに注意しておくとよいでしょう。
- 産業廃棄物の種類ごとに作成しているか
- 事業場ごとに作成しているか
- 1年ごとに閉鎖し、その後5年間事業場で保存しているか
- 必要な記載事項(以下の表を参照)を満たしているか
収集又は運搬 |
|
運搬の委託 |
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処分 |
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処分の委託 |
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(廃棄物処理法 施行規則第10条の8より)
また、実際に現地確認に行ってみると「帳簿」ではなく「マニフェストの管理台帳」「入荷台帳・出荷台帳」など、様々な名称を用いていることがありますので注意しましょう。
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