Q&A
会社情報に変更があった場合、廃棄物処理委託の再契約は必要?具体例をもとに解説!
Some rights reserved by
LucasTheExperience
廃棄物処理法上の法定記載事項に変更が生じる場合、処理委託の再契約または覚書での変更が必要になります。
本記事では排出事業者・処理会社それぞれ具体的な変更例をもとに再契約または覚書が必要か、また気を付けるポイントを解説します。
目次 |
排出事業者の会社情報に変更があった場合
(ア)社名や代表者に変更があった
社名及び代表者名は、処理委託契約書上の法定記載事項ではありません。よって、処理委託の再契約、また覚書での変更は必要ありません。
(イ)本社や排出事業所の所在地が変更になった
処理委託契約書において、本社や排出事業所の所在地は法定記載事項ではありません。よって、処理委託の再契約、また覚書での変更は必要ありません。
ただし、以下のようなポイントに注意が必要です。
- 運賃について
排出事業所の所在地が変わるということは、処理委託契約書上の「積載地」が変わるということです。この場合、廃棄物の運賃が変化する可能性がありますので、その場合は再契約、または覚書を取り交わす必要があります。 - 収集運搬の許可について
排出事業所の移転先がこれまでと異なる自治体の場合、収集運搬について(委託している場合)委託先が許可を得ているかに注意が必要です。
(ウ)合併された、会社分割を行った
合併または会社分割が行われた場合、消滅会社の権利義務は存続会社に、分割会社の分割対象となる事業に関する契約の権利義務は承継会社に承継されます(会社法第750条、754条、759 条、764条参照)。よって、会社法上の原則として再契約は必須ではありませんが、どの会社が許可を保有しているかによって(消滅会社か存続会社かなど)、扱いが異なりますので注意が必要です。
処理会社の会社情報に変更があった場合
(ア)社名や代表者に変更があった
処理業の許可に変更がない(法定記載事項に変更がない)場合は原則再契約の必要はありませんが、念のために許可内容を確認しましょう。
(イ)本社や処分施設の所在地が変更になった
変更後の許可証の確認が必要です。確認のポイントは、以下のような変更があれば再契約、または覚書の取り交わしが必要です。
- 委託を継続できる許可内容でなくなった場合
- 処理委託契約書の「事業の範囲」や「処分施設の所在地・能力」に変更があった場合
(ウ)合併された、会社分割を行った(処理業部門が新会社になった)
許可を保有する会社が吸収合併、吸収分割など組織再編を行った場合、その後もそのまま委託を継続できるか、確認が必要です。
例えば、新設合併により設立された会社、新設分割により設立された会社が処理会社である場合、処理業の許可は新法人が承継することができませんので、処理会社は新しく許可を取得する必要があります。
このような場合、別の会社に処理委託することになるため、新規契約を締結しましょう。
その際は、旧契約を解約、失効させる覚書などを締結しておくと安心です。
また、処理会社に関係する情報が変更になった場合、処理会社の経営状況の変化を確認しておくと良いでしょう。
必要であれば現地確認などをして、これまでと同じく適正に廃棄物が処理されているか確認しましょう。
ポイントは「法定記載事項に変更があるかどうか」です。
法定記載事項については下記の関連情報をご参照ください。
処理委託契約書の記載不備の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科となります。知らなかったでは済みませんので、変更の可能性がある場合はよく確認しましょう。
関連情報
社内のコンプライアンス教育や法的な知識に不安のあるご担当者様におススメ!!
おすすめ情報
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧
- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。