Q&A
環境業務で用いられる法律と法令、どう違うのですか?
2009/08/02 更新
「法律」とは国会が定める国の規則です。一般に「法令」といわれる場合、主に法律・施行令・施行規則の3つの総称を意味しています。
条文を参照するときは「法律」なのか「施行令」なのか確認しましょう。なお、廃棄物処理法では「政令」とは施行令を「省令」とは施行規則を指しています。
法律などにはどのようなものがあるか、以下に示します。
種類 | 作成者 | 法的拘束力 | 備考 |
---|---|---|---|
法律 | 国会 | あり | 国会議員、内閣が発議 |
施行令(政令) | 内閣 | あり | - |
施行規則(省令) | 国務大臣 | あり | - |
条例 | 地方公共団体 | あり | 法律に反しない範囲で制定 |
判例 | 裁判所 | なし | ただし、最高裁の判例は事実上の拘束力を持つ |
通知・通達 | 各省庁の部課長など | なし | 法解釈の参考になる |
環境部の業務に関連のある法改正の動向は、日々チェックするようにしましょう。
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