Q&A
不要になった営業所のプロジェクターを、社員が一般廃棄物のゴミ捨て場に捨ててしまったのですが、どうしたら良いでしょうか?
2008/10/27 更新
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プロジェクターは、営業所での事業活動に用いていた場合産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適切な処理会社に委託し、処理する必要があります。
このようなケースの事後対応については、廃棄物処理法に特に規定されていません。しかし排出事業者は適正処理確保の義務により、捨てられてしまったプロジェクターがすでに収集されていた場合、その地区の一般廃棄物の収集運搬会社に問い合わせ回収を試みるなど、可能な限り適正な処理を行うよう努めましょう。
また、同じようなことが起こらないようにするため、再発防止策を取ることが必要です。
まず廃棄物管理を社員皆が関わる問題として捉え、研修などを通じた社員教育の徹底が求められます。特に営業所の方や、総務をご担当されている方は廃棄物に関わるトラブルに巻き込まれてしまうことがその他の方に比べて多いので、廃棄物管理に関する知識を身につけておくことが望まれます。
また研修だけではなく、自社の業務内容に合わせた廃棄物管理マニュアル、解説書などを作成、社員に配布することで、日常的な学習を助けることができます。
本社では、各営業所の廃棄物に関する管理実態を現場での確認などにより把握し、さらに営業所における廃棄物管理も会社の内部監査の対象とすることで、適正な管理を推進しましょう。
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