Q&A
再委託|産業廃棄物の処理を委託された会社が、その処理を別会社へ委託してしまっても良いのですか?
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原則として禁止です。ただし、法律で定められた基準を守っていれば「再委託」は認められています。
産業廃棄物処理の再委託
産業廃棄物処理の再委託とは、処理会社が排出事業者から委託された処理を、そのまま別の処理会社へ委託してしまうことです。再委託は、廃棄物処理の責任の所在が不明確になり不法投棄につながる等のリスクがあるため、廃棄物処理法第14条第14項で原則として禁止されています。しかし、法律で定められた「再委託基準」を守っている場合は、例外として再委託が認められているのです。
再委託が発生するのは、どんな場面でしょうか。東京都では、処理会社が「他人に処理を委託せざるを得ない事由が生じた場合」として以下のような緊急的な事態を想定しています。
- 収集運搬会社の車両が故障し、自社のみでは運搬しきれない状況が生じた場合
- 故障等によって処分会社の施設が受託した産業廃棄物を受入処分できない場合 等
このような事態が生じ、処理委託後に再委託が必要になった場合は、法律に定められた再委託基準が遵守されるようしっかりと確認を行いましょう。基準に沿った再委託の流れの例を、下記に示します。
- 処理会社(1)[受託者]は、処理会社(2)[再受託者]の氏名または名称、その委託が委託基準に適合していることを排出事業者[委託者]に明示します。
- 処理会社(1)[受託者]は排出事業者[委託者]から、書面による承諾をもらいます。
- 処理会社(1)[受託者]は処理会社(2)[再受託者]と再委託契約を結びます。
- 処理会社(1)[受託者]は処理会社(2)[再受託者]に「排出事業者[委託者]と処理会社(1)[受託者]の委託契約」の一部の事項が記載された文書を交付します。
- 処理会社(1)[受託者]は処理会社(2)[再受託者]に、産業廃棄物と、排出事業者[委託者]から交付されたマニフェストを渡します。
- 処理会社(2)[再受託者]は、マニフェストの氏名または名称等、必要事項を訂正します。
- 処理会社(2)[再受託者]は排出事業者[委託者]にマニフェストを送付します。
1~4は、廃棄物処理法に定められた再委託基準です。違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科となる場合があります。 やむを得ない状況になった場合は、上記の例のような基準を守った再委託を行いましょう。しかし再委託は、しないで済めばそれに越したことはありません。処理会社に異変が起きたときに再委託をしないため、複数の処理委託先を確保しておくなど事前に対策を検討する事が重要です。
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