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Q&A

各自治体で実地確認(現地確認)の義務があるかどうか確認する方法を教えてください。

各自治体によっては条例や要綱で現地確認の実施が義務付けられている場合があり、これらの条例や要綱は、自治体のホームページなどから確認することが可能です。実例を踏まえて紹介します。(この記事は2009年9月23日に執筆した記事を加筆・修正しています。)
※「現地確認」以外にも「実地確認」「現地視察」「現地監査」など様々な呼ばれ方があります

目次

愛知県の例

現地確認が義務化されていると考えられるケースとして、愛知県の事例を紹介します。

愛知県:廃棄物の適正な処理の促進に関する条例
第七条第一項 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第十二条第五項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。

愛知県:廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則
条例第七条第一項の規定による確認は、産業廃棄物処理業者が当該委託に係る県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うために必要な施設を有することについて、当該委託をしようとする事業者が、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況

2 条例第七条第二項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物処理業者が、当該県内産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行っていることについて、当該委託の期間が一年以上(その期間の更新により一年以上となる場合を含む。)にわたる場合に、当該委託をした事業者が、一年に一回以上、次に掲げる事項を確認することにより行わなければならない。
一 当該委託に係る運搬又は処分が行われている施設の状況
二 当該委託に係る産業廃棄物の保管の場所の状況

3 前二項の確認は、これらの項に規定する産業廃棄物処理業者(第二号ハにおいて「受託者」という。)が中間貯蔵・環境安全事業株式会社又は優良産業廃棄物処理業者(令第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号又は第六条の十四第二号に掲げる者をいう。)である場合を除き、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
一 前二項に規定する事業者(次号及び次項において「委託者」という。)自らが実地に調査をする方法
二 委託者が次に掲げる者に実地に調査をさせ、その者から当該調査の結果についての報告を受ける方法
イ 委託者が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二項に規定する財務諸表提出会社である場合における同令第八条第八項に規定する関係会社
ロ 委託者が直接又は間接の構成員となっている同業者団体(委託者と同種の事業又は業務に従事する事業者を構成員とする法人をいう。)
ハ 産業廃棄物の運搬又は処分を適正に行うことができる知識及び技能を有すると認められる者として知事が定めるもの(受託者を除く。)

参照:愛知県法規集

条例第七条第一項では「確認をしなければならない」との記載がありますので「確認は義務である」と読み取ることができます。また、規則を確認すると、自らが実地にて調査を行う、または関係会社等が実地にて調査を行い、その報告を受けることが義務づけられています。

愛知県同様、宮城県や山口県なども、現地確認が条例等により義務付けられていると読み取れます。

自治体ごとの条件・表現の違い、今後の動きに注意

愛知県の事例では、現地確認の実施義務について比較的明確に記載されていますが、この記載は自治体によって様々です。「確認」と書いてあるだけで、それが「現地確認」を指しているかどうかが曖昧な自治体も数多くあります。条例を確認される際には、以下の点に注意するとよいでしょう。

  • 確認を実施しなければならない対象(だれが・だれを確認すべきなのか)
  • 確認を実施するタイミングと頻度
  • 確認を実施する方法と内容

確認を実施する方法として、現地に赴かずデジタル技術の活用が広がりつつあります。2023年3月環境省は、排出事業者による処理状況の確認を行う際、デジタル技術の活用を推奨する通知を公表しました。この通知では、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができれば、実地での確認に限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であると記載されています。
出典:環境省 デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について

詳細は、「2024年、現地確認の義務化自治体とその実施方法に関する自治体見解、最新動向!」をご覧ください。

生産年齢人口の減少に伴う人手不足が深刻化する中、いま電子化導入による業務効率化が求められています。現地確認にかかる移動時間やコスト、報告書作成の手間が業務を圧迫しているケースもあります。現地確認の最大の目的は、排出事業者責任のもと、自社の廃棄物が適切に処理をされているか確認するために「処理会社と定期的にコミュニケーションをとること」であり、デジタル技術を用いたコミュニケーションを利用/併用することで、より合理的に目的を果たせる可能性があります。ESG経営への移行が求められる中、従来の廃棄物管理業務をいかに効率化・高度化し、より自社の価値創出につながるサステナビリティ業務にリソースを割くことができるかという視点が重要です。

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書き手プロフィール

ishida001.jpg石田 みずき (イシダ ミズキ)
アミタホールディングス株式会社

経営戦略グループ マーケティングチーム

京都府出身。滋賀県立大学環境科学部を卒業後、アミタに入社。大学時代は、一般廃棄物の分別に関する研究を行い「この世に無駄なものはない」というアミタの理念に共感する。現在は、マーケティングチームにて、非対面の営業・セミナー企画・ウェブサイトの運営などを担当。

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