Q&A
製造工程の一部で、RPFを燃料として使用しています。このCO2排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律の報告義務の対象となりますか。
2008/07/02 更新
Some Rights Reserved. Photo by Stacirl
貴社が温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に該当すれば、報告義務の対象になります。
報告対象かどうかは、エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの場合「従業員数」「排出する温室効果ガスの種類」「排出量」「排出量の算定対象となる事業活動」から判断されます。
当該事業活動には『廃棄物の焼却』が含まれており、対象となる廃棄物の種類には「ごみ固形燃料(RPF・RDF)」がありますが、そのCO2排出量は廃棄物の焼却量にCO2排出係数(単位焼却当たりのCO2排出量)を乗じて算出します。
(出典/温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.2.3)
なお、温対法により排出量の報告を義務づけられた事業者が報告を行わなかった場合又は虚偽の報告を行った場合は、20万円以下の過料が科せられます。
セミナー情報
おすすめ情報
ESG経営に関する情報をお探しの方必見
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧
- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
そのようなお悩みありませんか?
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。