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多量に廃棄物を出している多量排出事業者は、毎年行政に報告書類を提出しなければならないというのは、本当ですか?

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その通りです。廃棄物処理法では、大量の廃棄物を排出する事業者に年次報告を求めています。多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者のことを言います。発生量は事業場ごとの換算です。

多量排出事業者は、事業場ごとに産業廃棄物処理計画を作成して都道府県知事などに提出します。また、その計画の実施状況についても都道府県知事などに報告しなければなりません(廃棄物処理法第12条)。その提出期限はどちらも毎年6月30日までで、その内容は自治体において1年間公表されます。

なお、自治体によっては多量排出事業者の条件範囲を拡大したり、条件に該当しない排出事業者に対しても特別の報告業務を課している場合があります。
一度、自社の事業場がある自治体の条例やホームページを調べてみましょう。なお、処理計画の策定マニュアルや作成例はこちらのページに掲載されています。

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