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「廃掃法・関連法」 に関する記事一覧
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産業廃棄物の「動物系固形不要物」、「動物のふん尿・動物の死体」とは?
2016/07/12 更新
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動物系固形不要物とは「と畜場」で「と畜」、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物です。また、動物のふん尿・死体とは、畜産農業から排出される動物のふん尿・死体のことです。
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