対象から記事を探す
テーマから記事を探す
すべてのインタビューを見る
Some rights reserved by mrmanc
「マニフェスト交付等状況報告書」は排出事業者が、マニフェストに記載された「産業廃棄物の種類」「排出量」「管理票の交付枚数」「運搬先の住所」などについて事業所単位で報告書を作り、都道府県知事又は政令市長に提出しなければ・・・
詳細を見る
By get it done
年末年始や年度末になると、期末の在庫整理やオフィスの移転などで、普段と違う廃棄物が排出されることがあります。また、自社及び委託先の生産量変動、休業などが起こりやすい時期です。今回は、慌ただしい年末年始や年度末に向けて、事前に準備しておくべき3つのポイントをご紹介します。
産業廃棄物を処理委託する際に欠かせない、産業廃棄物処分業許可証。許可証の内容をじっくりと理解する機会がはなかなかありません。それが故に思わぬ事態を招くこともあるようです。
Some rights reserved by wocintechchat
6月は、毎年のマニフェスト交付等状況報告書の提出時期でしたね。この報告書の作成に取り組むとき、脳裏に浮かぶのは電子マニフェストへの移行ではないでしょうか。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JWセンター)の発表によると、平成28年度、全国のマニフェスト電子化率は48%であり、年々増加しています。そこで、今回は電子マニフェスト導入のメリットと、導入後に気を付けたいポイントをご紹介します。
Photo by Jim Reardan on unsplash
産業廃棄物のマニフェスト伝票は、排出事業者が自社の廃棄物が適正に処理されているのか確認できる制度です。 排出事業者が交付する紙マニフェストは、7枚綴りの複写式となっており、A票については交付後5年間、B票からE票については、返送を受け取った日から5年間保存義務があります。また、保存期間中に紛失し放置してしまった場合、義務違反となり刑事処分に処せられます。 では、マニフェストが紛失した場合、どのように対応したらよいのでしょうか。