コラム
廃棄物管理の基礎を学ぶ(その1)【初心者向け】 廃棄物管理の基礎を学ぶ
本コラムでは、新しく廃棄物管理担当者となった方向けに「廃棄物の区分と種類」「許可と契約書」「マニフェスト」「現地確認」の基礎について4つの記事にわたって解説します。本記事では、一般廃棄物と産業廃棄物の違い、そしてその種類について紹介します。
目次 |
廃棄物の区分と種類をしっかり把握する
廃棄物管理を担当する際に一番重要なことは、自社の事業場からどのような廃棄物が出るのか把握することです。そして、その廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに区分され、産業廃棄物ならばどの種類になるのか、理解することです。 前任の方から業務を引き継ぐ場合は、廃棄物の区分や種類は明確になっていると思いますが、どうして産業廃棄物となるのか(あるいは一般廃棄物となるのか)、下記の基準を参考に一度確認してみてください。
事業場から排出する廃棄物の区分や種類を間違えて処理を行なうと法令違反になる場合があります。例えば、産業廃棄物に区分すべきものを一般廃棄物として処理会社に委託してしまうと、最悪の場合、無許可業者への委託とみなされ、排出事業者に1千万円以下の罰金か5年以下の懲役(もしくはその両方)が課される可能性があります。(法25条1項6号)
廃棄物の区分と種類
廃棄物の区分 | |
---|---|
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 |
産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める次の20種類に該当するもの |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める次の20種類に該当するものが産業廃棄物になります。13~19の廃棄物は、特定の事業活動(業種限定)から出る場合のみ産業廃棄物になります。種類ごとの産業廃棄物の具体例や業種限定の内容は、自治体のウェブサイトや日本産業廃棄物処理振興センター「学ぼう産廃」などに詳しく書かれていますので、そちらをご覧ください。
あらゆる事業活動に関わるもの(どの事業者から出ても産業廃棄物) | |
1 | 燃え殻 |
2 | 汚泥 |
3 | 廃油 |
4 | 廃酸 |
5 | 廃アルカリ |
6 | 廃プラスチック類 |
7 | ゴムくず |
8 | 金属くず |
9 | ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
10 | 鉱さい |
11 | がれき類 |
12 | ばいじん |
業種限定のあるもの(特定の業種・事業活動から出た場合のみ産業廃棄物) | |
13 | 紙くず |
14 | 木くず |
15 | 繊維くず |
16 | 動植物性残さ |
17 | 動物系固形不要物 |
18 | 動物のふん尿 |
19 | 動物の死体 |
特殊なもの | |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
また、一般廃棄物と産業廃棄物の中で、爆発性や毒性、感染性があり取扱に注意が必要なものについては、特別管理一般廃棄物や特別管理産業廃棄物に指定され、通常の廃棄物とは別に管理します。(今回は特別管理廃棄物の詳しい説明は省略します)
▼廃棄物管理担当者向け、押さえておくべき全4回シリーズ
- 廃棄物管理の基礎を学ぶ
- 処理会社の許可と契約を学ぶ
- マニフェストを学ぶ
- 処理先の現地確認を学ぶ
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更新者プロフィール
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田中 千智(たなか ちさと)
アミタ株式会社
社会デザイングループ カスタマーリレーションチーム
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