コラム
「汚染」と「基準値超過」は明確に区別する!知って得する、土壌汚染の新常識
日本列島は地質学的成因論から、特定地域でヒ素・フッ素・ホウ素・鉛などの天然物質が自然由来によって土壌環境基準や地下水環境基準を超過する場合が多々あります。このような自然由来を「汚染」と呼ぶのは正しくありません。
そもそも「汚染」とは、ヒトや事業活動によって創り出された基準値超過を指すことが国際共通認識となっています。これに対して自然由来は単に「基準値超過」と呼ばれ、両者は明確に区別されなければなりません。一方油類に関しては、わが国では環境基準項目ではないため「油汚染」と呼ばず「油濁」と表現するのが適切です。
汚染であれ基準値超過であれ被曝リスクが伴う場合は、適切なリスク回避策が講じられなければなりませんが、汚染=基準値超過の構造が定着しつつあるのも事実です。
汚染の場合は浄化対策が必須ですが、基準値超過の場合はリスク回避策が優先されます。ところが汚染と基準値超過を同義に捉え、いずれも浄化対策を講じているケースが多々あります。実際は個別現場ごとに精査・評価・解釈などを行い「汚染」なのか「基準値超過」なのかを論証して役所や住民との共通認識を共有することが重要です。クライアントが「汚染」と考えていたものが「基準値超過」である証明をしたことで、リスク回避策は行ったが浄化対策を不要とした事例もあります。
企業経営にとって、浄化が不要な場所まで浄化を強制されていたのでは、時間と費用の無駄であるばかりか貴重な経営資源の無駄遣いです。
(写真は上総層群太田代層(千葉県夷隅郡大多喜町)の氷柱、溶けた水からは砒素が基準値超過した。)
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執筆者プロフィール
鈴木 喜計 (すずき よしかず) 氏
君津システム株式会社 代表取締役
1973年君津市役所に入所。31年間公害問題の調査研究・技術開発に従事し、土壌・地下水汚染の調査手法や浄化技法の開発・検証・普及に努める。
いままでに実施した地質汚染調査・浄化の実績は海外を含め100件を超え、240もの学術論文/研究発表、13巻の著書(共書)を持つ。その専門性が認められ、平成9年に起こった日本初の地下水汚染事件での鑑定人や平成14年土壌汚染対策法での国会参考人を担当、土壌環境基準設置委員(環境省)、廃棄物処理法改正委員なども歴任した。平成16年に「君津システム株式会社」を起業し現在に至る。
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