難解な廃棄物処理法の条文-分かりやすく整理が必要-【前編】 | 企業のサステナビリティ経営・自治体の町づくりに役立つ情報が満載

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コラム

難解な廃棄物処理法の条文
-分かりやすく整理が必要-【前編】
堀口昌澄の「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」

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本シリーズでは、アミタグループの堀口昌澄が2011年2月9日から2012年7月11日の間、環境新聞で連載していたコラム「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」を一部ご紹介します。内容はあくまで議論のたたき台という位置づけのため、皆様からのご意見も頂戴したいと思います。

今回ご紹介するテーマは「難解な廃棄物処理法の条文 (前編)」です

(Photo by Horia Varlan.Some rights reserved)

分かりやすく整理が必要

廃棄物処理法が難解な法律であるということは、企業法務の世界では有名な話です。「ボリュームが多いにもかかわらず、整理されていない」ことがその理由でしょう。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  1. 規定や通知が多く、順次付け足されてきたため、全体の構成が分かりにくい
  2. そのため、調べたいテーマに関係する規定がどこにあるか探せない、もしくは見落としてしまう
  3. 実運用を踏まえないと条文の意図がわからない規定がある

これは、国が何か要望を受けたり、問題が発生したときに、取り急ぎ通知や施行規則の端に「ここに、このように記載したので、大丈夫です」という対処をしてきた結果です。確かに、どこにでもよいので記載してあれば有効なのですが、例外規定が思いもよらないところに書いてあるようでは、後から勉強する人に対して不親切です。

4重のカッコでくくられた重要な条文

以下の条文を読んでほしいと思います。

「事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の工程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)~後略~」

これは、法第12条5項の委託基準、つまり「排出事業者は産業廃棄物を許可業者に処理委託しなければならない」ことを定めている条文の書き出しの部分です。

排出事業者にとって最も罰則が重い重要な規定であるにも関わらず、4重のカッコでくくられた読みにくい表現です。法律の条文にありがちなのですが、問題は"排出事業者の義務を規定している条文中で"中間処理業者と最終処分の定義付けがされているという点です。

条文には「以下同じ」と書いてあります。しかし、この条文の前で別の意味がある訳でもなさそうです。なぜ通常の「用語の定義」を説明している第2条に記載されていないのでしょうか。おそらく委託基準を策定する段階で初めて概念として整理する必要性に迫られたから、後で追記したためでしょう。

つまり、直接関係なさそうな条文の途中で用語の定義をしているので、その記載場所を知っていなければ用語の意味を調べられないのです。さらに括弧が必要以上に多くなり、読みにくなるのです。

走りながら考えることを否定するわけではありませんが、初めて読む人や新しく学ぶ人にとっては、非常にわかりづらいものとなっています。

後編に続く)

関連情報
環境新聞ブックレットシリーズ◎10
「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」
book04.jpg

改正廃棄物処理法について、依然として法律の問題点や改善すべき点を指摘する声は多くあります。アミタ 堀口による環境新聞連載「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」では、2011年2月から約1年半にわたり、廃棄物処理法のあるべき姿、改正案についての提言を行ってきました。「環境新聞ブックレット」はこの連載をまとめたもので、排出事業者、処理業者そして行政と、廃棄物処理にかかわる全ての人に興味深い内容となっています。

■ブックレットの詳細はこちら

執筆者プロフィール(執筆当時)

series_img_148.jpg堀口 昌澄 (ほりぐち まさずみ)
アミタ株式会社 
総合環境ソリューション営業グループ
ナレッジソリューションチーム 主席コンサルタント(行政書士)

廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。

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