コラム
リスクが潜む処理委託契約書やマニフェスト リレーコラム
産業廃棄物を処理委託する場合には、書面での契約書の締結やマニフェストの運用が義務化されています。 しかし実際は、多くの企業で契約書やマニフェストに必要な情報が未記入等の指摘事項があります。本記事では処理委託契約書やマニフェストで注意するべき点についてお伝えします。
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注意が必要となる代表的なケース
例えば、信頼している処理業者が契約書を作成してくれるので案文をよく確認していないまま締結していたり、処理業者が持参したマニフェストにサインするだけにしていませんか?確かに信頼している業者であればなにかと円滑に進む場合が多いことは間違いないのですが「絶対に大丈夫。」と思っている契約書やマニフェストにも、実はリスクが潜んでいるかもしれません。
そこで改めて、締結している契約書や日頃運用しているマニフェストに、どんなリスクが潜んでいるか再確認してみましょう。
9割以上に指摘事項
当社が排出事業者に対して調査を行った結果、約9割以上の確率で契約書やマニフェストに記載ミスや未記入といった指摘事項が存在しました。なかでも多い指摘事項として、契約書ならば「混合等により生ずる支障」「通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化」、マニフェストならば「数量(及び単位)」が未記入であることがあげられました。
小さな見落としが大きなリスクに
排出事業者は契約書やマニフェストをしっかりと自分の目で確認し、責任を持つことが重要です。なぜなら最終的に責任を問われるのは、排出事業者であるためです。故意ではない違反の場合も、1年以下の懲役か、最大100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また本当の恐ろしさというのは社名公表による信頼の低下です。これは企業にとって大変なダメージになるでしょう。
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