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その契約書、法定記載事項は満たしていますか?リレーコラム

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産業廃棄物の契約書には法定記載事項が必要になります。しっかりと対応していると思っていても、抜けや漏れがあることも多いようです。そこで今回は、記載が漏れやすい契約書の法定記載事項についてご紹介します。



契約書に下記の法定記載事項がしっかりと明文化されていますか?

・産業廃棄物の荷姿、性状
・通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報
・混合等により生ずる支障

過去にアミタが調べた結果では、排出事業者と処理事業者で締結している契約書の約9割以上に何らかの法定記載事項未記載が確認されています。上記の内容が記載されていない契約書がある場合、すぐに追加の契約締結が必要です。

明文化が漏れやすい事項
  1. 産業廃棄物の荷姿、性状
  2. 通常保管状況下での腐敗、揮発、性状変化の情報
  3. 混合等により生ずる支障
  4. 廃棄物の性状等が変化した場合の伝達方法
  5. 契約解除時の未処理廃棄物の取り扱い
  6. 石綿が含まれている場合はその旨 等

上記は特に明文化が漏れやすい事項の一部ですが、あなたの会社の契約書は法定記載事項の不備はないでしょうか?
法定記載事項を満たしていない契約書は排出事業者の廃掃法違反になるので是非、改めてチェックしてみてはいかがでしょうか。

契約書をチェックするのは労力も時間もかかり、専門性が無いとチェックの精度が確保できない。という声もよくお聞きします。アミタグループでは、そのようなお客様のお手伝いをするサービスを行なっています。

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