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今までよりも厳しい認定基準に―「優良産廃処理業者認定制度の改革」(その7)堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!

<今回のポイント!>
  • 処理会社の優良性評価制度が優良産廃処理業者認定制度に発展
  • 情報開示や財務状況などの基準が追加され、より厳しい認定基準に
  • 認定事業者は許可の有効期限が7年に延長、許可証に「優良マーク」を記載
  • 多量排出事業者は優良認定業者への委託量を処理計画に記載・報告する必要がある

2011年4月1日より既存の優良性評価制度を発展させた「優良産廃処理業者認定制度」が始まります。 優良性評価制度よりも厳しい認定基準が設けられており、優良認定を受けた事業者には許可の有効期限を7年に延長することや、許可証に「優良」の記載をするなどの優遇が与えられます。

産廃情報ネット」を通して、認定事業者の事業情報を公開することで、排出事業者に対しては優良認定事業者が処理委託先として選ばれやすい環境を作ります。また、今回の改正で多量排出事業者が行政に提出する産業廃棄物処理計画に優良認定事業者への処理委託量の目標値の記載することが盛り込まれています。

このように処理会社と排出事業者の双方が優良認定制度に関わることで、本制度を機軸にして適正処理の流れを加速させたいとの狙いが読み取れます。

優良認定の基準

産業廃棄物の処理会社は、下記の基準に適合していることを示す申請書を都道府県等に提出し審査に通れば、優良認定業者として認められます。原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に申請をし、優良認定を受けることになります。

ただ、法改正される以前から許可をもっている処理会社については、2011年4月1日以降、許可の有効期限内であれば、任意の時点で優良基準に適合しているかの確認を受けることが出来るとされています。 このため、多くの処理会社は許可の更新期限を待たずに、本年度中に優良認定の申請がされると予想されています。

※認定基準の詳細については、環境省から出ている「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF)」を参照してください。

認定基準の概要
実績と遵法性 5年以上の事業実績があり、その間に改善命令等の不利益処分を受けていないこと。
事業の透明性 許可の内容や過去3年間の処分の受託量など定められた情報をインターネットで一定期間継続して公表していること。
環境配慮の経営 ISO14001、エコアクション21等の認証を受けていること。
電子マニフェスト 排出事業者から要望があった場合に電子マニフェストが利用可能であること。
健全な財務体質 自己資本比率や経常利益等が一定の基準を満たしていること。
優良認定のメリット

優良認定を受けた処理会社は、許可証に「優良」の記載がなされるとともに、許可の有効期限が通常の5年から7年に延長されます。更に、優良認定業者の情報は「産廃情報ネット」に掲載され、広く一般に公表されることになります。

優良認定事業者としては、許可証に明示されることで、認定を受けていない会社との差別化をはかれるため、処理委託先として選ばれやすい環境になると考えられます。

排出事業者は優良認定制度をどのように活用すべきか
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処理委託先が優良認定事業者(もしくは優良認定業者の認定を申請中などの理由で積極的に情報公開を行っている場合)であれば、産廃情報ネットの処理業者検索システム「さんぱいくん」から、産業廃棄物の許可の内容や処理状況などを確認することができます。

本制度の開始にともない「優良産廃処理業者認定制度に係る公表事項」が追加され、直前3年間の産業廃棄物の受入量や処分量、処理工程図などの処理に関する情報に加え、財務諸表なども公表されることになっています。 

これらの情報は、処理委託先が自社の廃棄物を適正に処理していることを確認する上でも重要なものとなります。 実地確認の努力義務化(本コラムその4)について書いた際にもふれていますが、今後、優良産廃処理業者認定制度によって多くの優良な処理会社が認定を受け、排出事業者も優良認定事業者に積極的に処理委託を行う仕組みが作られれば、産廃情報ネット等で公表されている情報を定期的に確認することで実地確認の代わりとすることも考えられます。

優良産廃処理業者認定制度はまだ始まったばかりで、この記事を書いた時点(2011年4月28日現在)ではどのような処理会社が認定を受けたのか情報は得られていません。

将来的には、7年の許可期限をもった優良認定業者が徐々に増えていくことが考えられますので、どこかの時点で処理委託先を選定する基準に優良認定の有無を加える必要があるでしょう。

■堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」

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執筆者プロフィール(執筆当時)

堀口 昌澄
株式会社アミタ持続可能経済研究所 
環境ソリューション室 主席コンサルタント(行政書士)

廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。

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