コラム
許可証管理が複雑に!?―「収集運搬業の許可制度改革」(その5)堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」
廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!
原則:都道府県の許可
例外:
- 政令市の区域内で積替え保管を行う場合は政令市の許可を受ける必要がある
- 都道府県内で一つの、政令市の区域内でのみ収集運搬業を行う場合は政令市の許可のみで事業を続けられる
原則として47都道府県に許可権限を集約
産業廃棄物の収集運搬業の許可が、原則として都道府県に集約されます。 これまでは一つの都道府県内の全域で収集運搬業を行うためには「都道府県の許可と政令市と呼ばれる特定の市の許可」が必要でした。
今回の改正により原則として、都道府県の許可があれば一つの都道府県内全域で収集運搬業が行えるようになります。(積替え保管を行う場合と、産業廃棄物の処分業については、これまで通り都道府県と政令市に許可権限があります。) 原則、47都道府県に許可権限が集約されますが、<ポイント>にあるような例外や移行措置も設けられており、改正後数年間は、これまでよりも複雑な制度になる場合があります。
※収集運搬業とは、排出事業者等から廃棄物の委託を受けて(費用を貰い)収集運搬を事業として行うことを指します。自社の廃棄物を自社の車両で運搬する場合は、これまで通り都道府県や政令市からの許可は不要になります。
許可権限の移行措置
基本的には、4月1日の改正法施行時点で、政令市から受けている収集運搬業の許可は無効になると考えられます。無効となる政令市が属する都道府県の許可を持っていれば、自動的に権限が移譲され、許可を持つ都道府県内の全域で収集運搬業を行うことができます。
しかし、都道府県と政令市で許可を受けた品目が異なる場合や政令市の許可しか取得していない場合は、次のような移行措置が設けられています。
1.都道府県の許可品目が政令市よりも少ない場合
政令市から受けている許可品目よりも都道府県から受けている許可品目が少ない場合に、政令市から都道府県に許可を移譲してしまうと、政令市で既に許可を受けていた許可品目を扱えなくなってしまいます。
これを避けるため、都道府県の許可品目が政令市よりも少ない場合、政令市の許可が従来通りの有効期限まで残ることになります。政令市の許可が有効なうちに、都道府県に許可品目の追加を申請し、許可品を増やすことで、このような状態を解消することが求められます。
2. 政令市の許可しか取得していない場合
政令市の区域内でのみ収集運搬業を行う場合は、今後も政令市より許可を受けて事業を継続することが出来ます。しかし、政令市の区域を越えて隣接する市等で事業を行う場合には、政令市の属する都道府県の許可を新たに取得する必要があります。
また、都道府県内に政令市が複数ある場合等、2つ以上の政令市にまたがって事業を行う際は、改正法の施行後、それぞれの政令市の許可期限が切れる前に都道府県の許可を取得する必要があります。
排出事業者の対応が複雑に
このように、収集運搬業の許可制度は移行措置を含めると複雑なものになります。 排出事業者としては、収集運搬委託契約書に許可証の写しを添付する必要がありますので、許可制度の改革にともない新たに許可書の写しを取り寄せる作業が発生します。
しばらくの間は、失効した政令市の許可証の写しの添付でも構わないとされていますが、できるだけ早く取りよせた方がよいでしょう。
これまで政令市の許可証の写しを受け取っていた契約に関しては、今後、都道府県の許可が有効なのか、政令市の許可が継続されるのか、例外や移行措置を踏まえて、収集運搬業者に状況を確認するようにしてください。更に、有効な許可証のコピーを契約書に添付するとともに、契約書の記載事項についても変更が必要な箇所がないか、一度確認されるのがよいでしょう。
■堀口昌澄の「いまさら聞けない!廃棄物処理法2010年改正 7つのポイント」
- その1 自社処理にも帳簿が必要?―「自社処理帳簿の義務化」
- その2 事前の周知が肝心!―「処理困難通知への対応」
- その3 処理計画の様式を統一化!―「多量排出事業者処理計画の見直し」
- その4 どこまでやるべき?―「実地確認の努力義務化」
- その5 許可証管理が複雑に!?―「収集運搬業の許可制度改革」
- その6 元請業者の責任重大 !?―「建設廃棄物の排出事業者の明確化」
- その7 今までよりも厳しい認定基準に―「優良産廃処理業者認定制度の改革」
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執筆者プロフィール(執筆当時)
堀口 昌澄
株式会社アミタ持続可能経済研究所
環境ソリューション室 主席コンサルタント(行政書士)
廃棄物のリスク診断・マネジメント構築支援、廃棄物関連のコンサルタント、研修講師として活躍中。最近では、廃棄物処理業者の評価/選定システムの構築も行っている。個人で運営しているブログ「議論de廃棄物」も好評を得ている。『日経エコロジー』にて廃棄物処理法に関するコラムを連載中。
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