コラム
許可証の見方を「許可事務通知」でチェック!るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!
「許可事務通知」で許可証をどう見たら良いかが分かる
(アミタさん)
今日は、有名だけど、長くてあまり読む気にならない通知について。これってよく「許可事務通知」って言うんだよね。 処理業者にとっては重要なことが多いと思うんだけど、排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな。
例えば、専ら物、下取り、廃棄物再生事業者の登録とかがここにあるようだけど。
(るんるん)
そうですねぇ。 この通知は、許可を行う行政担当者が、審査に当たり どのような点について注意すべきかという面から書いているから、 排出事業者から見たときは、長い割には直接参考になるところは 少ないかも知れないですね。
ただ、排出事業者は許可業者を選ぶとき、契約するとき、具体的に処理委託するときは、必ず許可証を見ていると思うのですが、その許可証をどのように見たらいいのか、などは参考になるかもしれませんね。
「許可の申請」の箇所から分かること
(アミタさん) たとえば、どんなように活用するの?
(るんるん)第1の「1 許可の申請」というところには、次のような記載があります。
申請に係る事業の範囲は、収集運搬業にあっては積替えの有無及び取り扱う産業廃棄物の種類により、処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容並びに取り扱う産業廃棄物の種類により示されるものであることから、許可の申請はその区分に従って行われるものであること。
これからわかることは、産業廃棄物処理業の許可は 収集運搬であっても、
- 積替えの有無
- 取り扱う産業廃棄物の種類
で、許可の内容が変わるということです。 つまり、積み替え保管「無し」の許可証では積み替え保管はできず、いくら「廃プラスチック類」の許可を持っていても「汚泥」は扱えないということがわかりますし、これを変更する時は「事業の範囲」の変更、すなわち届出ではだめで、変更許可申請が必要だということがわかります。
処分業にあっては中間処理又は最終処分の区分及び焼却処分、埋立処分等の中間処理又は最終処分の内容 と、言うことなので、同じ「処分」であっても、中間処理と最終処分は別許可ですし、いくら焼却の許可を持っていても「破砕」は別許可ということもわかります。
「許可の申請はその区分に従って行われるものであること。」って書いてありますからね。
(アミタさん) なるほど。委託基準に「事業の範囲に含まれるものに委託すること」ってあるけど「事業 の範囲」ってそういうことだったんだ。あと、契約書の法定記載事項にも「事業の範囲」を書かなければならなかったっけ。 他には?
許可に関係するこれまでの通知の概要も載ってます
(るんるん) さっきアミタさんが言っていた「専ら物、下取り、廃棄物再生事業者の登録」といった正式にはこの通知以前に詳しく「通知」していることが端的に書いてあるから「許可」に関係あることで、今までどんなことが通知されているかってことが分かり易いってこともありますかね。
この代表的なものは、第2「3 生活環境影響調査書」ですかね。 生活環境影響調査書については、詳細な「指針(10年発出、18年に廃止、改訂発出)」が出されているんですが、この「通知」ではその特に重要なポイントだけを抜き書きしているようですね。
(アミタさん) そういえば、欠格要件、優良性評価制度、先行許可証、許可番号とか、ちょっと気になる制度についても触れられているし...つまり、この通知で概要を掴んで、それより詳しく調べたい場合は、この通知の根拠となった別の通知や規定を探しましょう、ってことだね。
(るんるん) そうですね。この通知を一度読んだだけで、理解できるって人は、相当の熟達者ですね。 この通知はいろんな、政省令の規定、ガイドライン、マニュアル、指針などのエッセンスなので、わからない事項があったら、そこをきっかけに廃棄物処理法の勉強を深めるということでもいいかもしれませんね。
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