コラム
廃棄物処理法を知るために、まずはこの通知!るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!
(るんるん)
今回は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43号」 について取り上げます。
(アミタさん)
これ、何かの間違いじゃないよね。前回とりあげたのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 厚生省環784号 」だったと思うけど。どう違うの?
(るんるん)
環784号と環整43号は違う通知です。間違いではありません。
(アミタさん)
へぇ、題名も日付も一緒だけど、別なんだ。分かりにくいねぇ。
(るんるん)
まぁまぁ、色々事情があるんですよ。国からの通知は、いろんな立場の方から発せられます。まず、大臣が居て、次官、部局長、課長それぞれの職名で自治体宛に出されます。
法令が出された時に、法律や政令、省令だけでは、具体的にどうしてよいのかわかりにくいので「施行通知」というものが出されるんだけど、誰の職名で出すかは「慣例」のようで、特段なにかで規定されているってものではないようです。
廃棄物処理法の通知では、次官名のものは数本しかありません。交付金(補助金)の要綱の通知を除けば、廃棄物処理法がスタートした昭和46年と、いずれも大改正であった昭和52年、平成4年、平成9年に散見される程度です。これ以外の法律改正時は、部局長から自治体の「長(知事や政令市長)」宛てに出されることが多いようです。
政省令の改正に伴う施行通知は、国の課長から自治体の「廃棄物処理法担当部局長宛て」に発出するときが多いようです。まぁ、細かい話は課長名、大きな話は部局長名、特に大きな話は次官名で発出する、といった程度のことかと思います。
話を戻して、今回の2つの通知は同日付で発出されていますが「環784号」は次官名「環整43号」は局長名で出されています。そういう違いです。この時期は清掃法から廃棄物処理法に切り替わり、いよいよ実際にそのルールが動き出す、という時の最初の施行通知です。
(アミタさん)
なるほどなるほど。ということは、内容は全く違うということね。で、どんな内容?
(るんるん)
もう、40年も前の通知になるわけですが、廃棄物処理法の根幹にかかわる内容が多く、今でもこの「通知」に基づいて運用されている事項が数多くあります。と、言うか「廃棄物処理法を通知レベルでしっかり勉強しようと思った人は、まずは、この通知を読んでください」っていうくらい、大切な内容です。
例えば・・・
- そもそも、なぜ廃棄物処理法が必要であったのか?
- 一般廃棄物と産業廃棄物はなぜ区分したのか?
- その処理責任の考え方。というか排出事業者に課せられた責任について。一般廃棄物についても責任があるとのこと。
- 自治体が行うべき業務。
- 処理基準の考え方。
- 廃棄物の区分。つまり、産業廃棄物と一般廃棄物の違い。
- 産廃19種類(当時は19種類であった)
- 40年経った今でも、頑なに厳守されている「もっぱら再生4品目」の明示。
こういった事項を簡潔に解説しています。
(アミタさん)
結構重要なことが書いてあるんだね。専ら物なんて、このころからあったんだ。あと、廃棄物ではないものとして、総合判断説とは別に、放射性廃棄物、土砂、浚渫土などが挙げられてるんだね。おぉっ、技術管理者なんて、はじめからあったんだ。
(るんるん)
今の廃棄物処理法は枝葉が多くなりすぎて、何をどこでなんのために規定しているのかが、とてもわかりにくくなってしまっていますから、余裕があったら、この「通知」とともに、廃棄物処理法がスタートした最初の廃棄物処理法もぜひ一度読んでみてくださいね。
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