コラム
古い「通知」には、今でも意味があるの?るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!
アミタさん)
このふるーい通知ですが、今でも意味あるの?
- 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について】
公布日:昭和46年10月16日 厚生省環784号 - 【参考1】廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
公布日:昭和46年10月16日 環整43号 - 【参考2】廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
公布日:昭和46年10月16日 環784号
(るんるん)
はいはい、法令が発布された時は、たいていの場合「通知」が出されます。これは、難しい「法律」だけでは、現実にどのように運用して良いかがわからないってことがあるからです。そして、この「通知」は、公式に「世の中に合わない」「ルールが変わった」というときは「廃止通知」がなされ「廃止」されます。今、現在も廃止されずに残っているってことは、少なくとも趣旨はこのとおりに生き続けているってことですね。
(アミタさん)
あ「その事業活動に伴って排出される廃棄物が一般廃棄物に該当する場合であっても、その処理に責任を有するものであり、それが市町村の住民の日常生活から排出される廃棄物の処理に支障をもたらすような場合には、市町村長において事業者に対し、自家処理を求めること等ができる」なんて書いてあるけど、これは今もそうなの?廃止されてないの?「自家処理」なんて求められても、とてもできないし!!
(るんるん)
そうだねぇ。でも、理念は生き続けていると思いますよ。だから、廃棄物処理法第5条には市町村や事業者の責務が規定され、市町村の一般廃棄物処理計画に合わせないとダメなこととか、市町村は指示できるって趣旨のことも規定している。
ただ、現実的には世の中の変化で合わなくなることもあるわけで、たとえば「処理困難物」なんかは、事実上市町村の責務から外している物もある。また、事業者や国民にとって現実不可能なことは、都道府県や市町村から強制力を持つ要求をしないという手法もあるでしょうね。
(アミタさん)
ふーん、なんだか難しいなぁ。でも、とりあえずこの通知を知らなくても、何かに違反するとか、何かの参考になる、みたいなものはなさそうなので、パスしちゃいたいんだけど、どうかな?
(るんるん)
そうだね。こういった概念的な通知は、国や自治体で制度設計(新たな法律や条令の制定)をする人には、大いに関係するんだけど、できた法令を具体的に遵守していくって立場の排出事業者や許可業者にとっては、直接的にはあまり関係ないね。
でも「通知」は法令を超えて、その通知で世の中が動いている、なんていうこともあるんだ。平成13年に出されたマニフェスト通知なんかはその一例かなぁ。これからは、そういった「通知」を中心に取り上げて紹介していくね。楽しみにしててね(^-^)/
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