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「廃掃法・関連法」 に関する記事一覧

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告様式と考え方BUNさんの「元・行政担当者が語る 廃棄物管理のイロハ」

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産業廃棄物管理票交付等状況報告書の省令で決められた様式(環境省が提供している様式へのリンクあり)と、具体例を用いた記載時の注意点を解説します。

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第11回:アジアに展開する日本企業を取巻く環境管理リスク【前編】商品価値から企業価値へ~2030年の環境戦略の姿~

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前回は、企業から排出される廃棄物をコストとしてとらえるのではなく、企業価値向上のための材料として積極的に環境戦略に取り組むことの重要性についてご説明しました。第11回は、海外における廃棄物リスクについて解説します。

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第12回:海外法との不整合~バーゼル条約との差異~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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1980年代、先進国では環境規制が厳しくなり、有害廃棄物の適正処理コストが高くなった。そのため、環境法規制や取り締まりが不十分な発展途上国に廃棄物が相次いで発覚した

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第11回:有価無価のしくみが機能しない水銀管理~水銀条約による課題~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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かつて有用な素材があるとき有害物質として使用禁止・困難になることは何度もあった。ただし、DDT・PCB・フロン・アスベストなどはいずれも化学反応などにより人為的に作られたものであり製造をやめることができた。いつの日かこれらの物質は(環境中に拡散したものを除き)地球上から消え去ることになるだろう。

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第10回:循環型社会に向けた「専ら物」堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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「専ら物」とは正式には「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」を指す。「古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維)」の4種類が専ら物に該当し、これらは通称「専ら4品目」とよばれている。専ら物は「許可不要」「マニフェスト不要」という2つの特例が明示されている。

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