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これまでは廃棄物処理法の条文に「処理の状況を確認する旨」は記載されておりませんでしたが、改正法では上記(下線部)の記載が追加され、排出事業者の努力義務として明確化されました・・・
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多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者のことを言います。多量排出事業者は、都道府県知事などに対して毎年6月30日までに、事業場ごとに産業廃棄物処理計画を作成・提出するとともにその実施状況を報告しなければなりません・・・
今回の改正により、処理業者が運搬や処分を適正に行なうことが困難になった場合に、その旨を契約のある委託者(排出事業者)に書面で通知することが義務付けられました。 委託者は、処理業者が次の理由により適正に処理を行なうことが出来なくなった場合に、通知を受けることになります。
廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!
アミタさん)通知集を見ていたら、次の通知を見つけたんだけど、これってどういう意味があるのかなぁ?【 広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて 】るんるん 随分とマニアックな通知を見つけてきましたねぇ・・・