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「廃掃法・関連法」 に関する記事一覧

難解な廃棄物処理法の条文
-分かりやすく整理が必要-【後編】
堀口昌澄の「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」

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中間処理と最終処分の定義を正しく理解していないと、契約書もマニフェストも適切に作成、内容確認をすることができません。特に最終処分に再生が含まれているということをプロであるはずの処理会社ですら理解していないことがあります。

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難解な廃棄物処理法の条文
-分かりやすく整理が必要-【前編】
堀口昌澄の「廃棄物処理法のあるべき姿を考える」

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廃棄物処理法が難解な法律であるということは、企業法務の世界では有名な話です。「ボリュームが多いにもかかわらず、整理されていない」ことがその理由でしょう。具体的には以下のようなものが挙げられます。

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第3回:判断の相違が排出事業者に及ぼすリスクアンケートから考える、2010年改正廃棄物処理法「第21条の3」の問題点とは

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建設工事の定義があいまいなため判断が割れるのは現段階では避けられないでしょう。つまり、企業が建築工事に該当していないと考えていても、自治体や警察、裁判所が建設工事に該当すると判断する可能性があります。これは、万一不法投棄があって、警察が捜査し始めた場合、企業にとっては大きなリスクになり得ます。 では、どのようなケースで「企業=該当しない」「自治体=該当する」と判断が分かれたのでしょうか。

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第2回:建設工事の判断、企業と自治体でどう異なる?アンケートから考える、2010年改正廃棄物処理法「第21条の3」の問題点とは

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前回は、2010年改正廃棄物処理法「第21条の3」の問題点として、建設工事の定義自体のあいまいさと、その判断の手がかりとなる情報をお伝えしました。今回はその定義のあいまいさが個々具体的な作業においてどのような判断に分かれるか、解釈の見地から判断がいかにわかれるかから法改正の問題点をご説明します。

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第1回:建設工事の定義が曖昧で認識が統一されない?アンケートから考える、2010年改正廃棄物処理法「第21条の3」の問題点とは

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「第21条の3」が現場を困らす最大の原因は、建設工事の定義がわからないという点です。法律では建設工事とは「土木建築に関する工事で、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む」とされており、具体性に欠けています。 この点については、企業の環境担当の方(以下企業)も自治体の担当の方(以下自治体)も、国の説明が不十分と感じています。

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