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「専ら物」とは正式には「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」を指す。「古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維)」の4種類が専ら物に該当し、これらは通称「専ら4品目」とよばれている。専ら物は「許可不要」「マニフェスト不要」という2つの特例が明示されている。
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廃棄物処理法の「下取り」とは「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。」のことである。問題は「下取り品は廃棄物なのか?」ということだ。
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「売れているから廃棄物ではない」と安易に判断してしまうと、廃棄物処理法に違反してしまうリスクがある。運賃が売却費より高いため、トータルでは費用の持ち出しになってしまう取引は「手元マイナス」や「逆有償」と呼ばれている。
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廃棄物処理法は「有価売却」できていなくても、他の要素次第では廃棄物ではないと判断することもできます。この実例として平成16年1月26日水戸地方裁判所の木くず判決が取り上げられることが多いので、今回は詳しく解説します。
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2016年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事件は社会に大きく報じられ、注目を集めました。このような不正転売事件があった際の排出事業者責任について、主席コンサルタントの堀口がケーススタディを用いて解説します。