廃掃法・関連法や、環境ビジネス・環境業務・CSRの注目コラム!

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コラム

 

「廃掃法・関連法」 に関する記事一覧

第9回:「下取り」~現状との乖離が見られる制度~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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廃棄物処理法の「下取り」とは「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。」のことである。問題は「下取り品は廃棄物なのか?」ということだ。

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第8回:「手元マイナス」に関する規制緩和の流れ堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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「売れているから廃棄物ではない」と安易に判断してしまうと、廃棄物処理法に違反してしまうリスクがある。運賃が売却費より高いため、トータルでは費用の持ち出しになってしまう取引は「手元マイナス」や「逆有償」と呼ばれている。

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第7回:法廷でも揺らぐ廃棄物の定義~木くず判決~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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廃棄物処理法は「有価売却」できていなくても、他の要素次第では廃棄物ではないと判断することもできます。この実例として平成16年1月26日水戸地方裁判所の木くず判決が取り上げられることが多いので、今回は詳しく解説します。

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廃棄食品不正転売事件に排出事業者責任はあるか?―主席コンサルタント:堀口昌澄の視点!―リレーコラム

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2016年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事件は社会に大きく報じられ、注目を集めました。このような不正転売事件があった際の排出事業者責任について、主席コンサルタントの堀口がケーススタディを用いて解説します。

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第6回:目的は資源の有効利用へ~建設リサイクル法に見る改定のヒント~堀口昌澄_連載「揺らぐ廃棄物の定義」

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建設リサイクル法の主目標は、建設廃棄物の「再資源化等」である。ところが、建設副産物を廃棄物と考えるかどうかの判断基準には、廃棄物処理法をそのまま適用しているため、実際は有価/無価で判断している。ではなぜ「再資源化等」=「有価物」にしなかったのだろうか。今回は、建設リサイクル法から廃棄物処理法の改定のヒントを見出します。

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