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これまでの連載にて、循環型ビジネスモデルの設計においては、サーキュラーエコノミーを実現することが大切となることをお伝えしました。 そこで今回は、既存事業を循環型ビジネスモデルへ移行する際のポイントをバタフライダイアグラムに照らし合わせて解説します。
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「プラスチック資源循環促進法の対象事業者がわからない」「義務や罰則はあるのかわからない」といったお悩みはございませんか? 環境関連法を専門とする佐藤泉先生に、各事業者に求められていること、そして義務と罰則についてわかりやすく解説いただきます。 業界問わず環境分野に携わっている方必見の内容です!
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「専ら物」とは正式には「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物と産業廃棄物」を指す。「古紙・くず鉄(古銅等を含む)・あきびん類・古繊維)」の4種類が専ら物に該当し、これらは通称「専ら4品目」とよばれている。専ら物は「許可不要」「マニフェスト不要」という2つの特例が明示されている。