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アミタさん)通知集を見ていたら、次の通知を見つけたんだけど、これってどういう意味があるのかなぁ?【 広域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合の取扱いについて 】るんるん 随分とマニアックな通知を見つけてきましたねぇ・・・
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るんるんの廃棄物処理法・通知トーク!
今日は、有名だけど、長くてあまり読む気にならない通知について。 これってよく「許可事務通知」って言うんだよね。 処理業者にとっては重要なことが多いと思うんだけど、排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな・・・ 排出事業者にとって知っておくと良いものは何かあるのかな。 例えば、専ら物、下取り、廃棄物再生事業者の登録とかがここにあるようだけど。
るんるんの通知トーク,
あるものが廃棄物かどうかを判断するときの「総合判断説」については、使用済みタイヤの通知がよく引用されると思うんだけど、なんでタイヤなの? 他にも、総合判断説に触れた通知はたくさんあったように思うんだけど。...
るんるんの通知トーク
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43号」についてとりあげます。前回とりあげた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について 昭和46年10月16日 厚生省環784号 」との違いなどを解説します。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について】公布日:昭和46年10月16日 厚生省環784号という古い通知には今でも意味があるのでしょうか?今回はこのテーマについて解説していきます。