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今回の改正により、処理業者が運搬や処分を適正に行なうことが困難になった場合に、その旨を契約のある委託者(排出事業者)に書面で通知することが義務付けられました。 委託者は、処理業者が次の理由により適正に処理を行なうことが出来なくなった場合に、通知を受けることになります。
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廃棄物処理法の改正により、排出事業者も様々な面で対応を迫られることになります。 そこで「日刊おしえて!アミタさん」では、廃棄物処理法が施行される4月まで、廃棄物処理法改正のポイントを7回にわたって解説。 いまさら聞けない法改正のポイントをまとめておさらいしましょう!