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2011年4月1日より既存の優良性評価制度を発展させた「優良産廃処理業者認定制度」が始まります。 優良性評価制度よりも厳しい認定基準が設けられており、優良認定を受けた事業者には許可の有効期限を7年に延長することや、許可証に「優良」の記載をするなどの優遇が与えられます・・・
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今回の改正では、元請業者が排出事業者になることが明記され、建設廃棄物の排出事業者が明確化されました。 ただ、実際の建設工事の現場では下請負人が建設廃棄物の管理に関わるケースも多いことから、いくつかの例外が設けられています。・・・
産業廃棄物の収集運搬業の許可が、原則として都道府県に集約されます。 今回の改正により、原則として、都道府県の許可のみで都道府県内全域で収集運搬業が行えるようになります・・・
これまでは廃棄物処理法の条文に「処理の状況を確認する旨」は記載されておりませんでしたが、改正法では上記(下線部)の記載が追加され、排出事業者の努力義務として明確化されました・・・
多量排出事業者とは、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業者のことを言います。多量排出事業者は、都道府県知事などに対して毎年6月30日までに、事業場ごとに産業廃棄物処理計画を作成・提出するとともにその実施状況を報告しなければなりません・・・