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Q&A

業種限定のある産業廃棄物にはどんなものがありますか?

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産業廃棄物は、事業活動によって生じたもので20種類に分類されます。そのうち7種類の廃棄物は排出事業者の特定の業種によって、産業廃棄物になるか一般廃棄物になるか区分されるもので、これらを業種限定のある産業廃棄物と呼んでいます。

業種限定のある産業廃棄物

以下の業種などに該当すれば、産業廃棄物と判断されます。

産業廃棄物の種類

該当業種・備考など

木くず

建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、木材・木製品製造業(家具製造含む)、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業など

※廃木製パレットは、業種を問わず、全ての場合において産業廃棄物の木くずとなります。

紙くず

建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、製本業、パルプ・紙・紙加工品の製造業、新聞業(印刷発行を行うものに限る)、出版印刷物業(印刷発行を行うものに限る)など

繊維くず

建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、繊維工業(紡績・織布工場など)から排出される天然繊維くず

動植物性残さ

食料品・医薬品・香料製造業などにおいて、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物

動物系固形不要物

と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など

動物のふん尿

畜産農業などから排出される動物のふん尿

動物の死体

畜産農業などから排出される動物の死体

<その他留意点>

誤った廃棄物区分をしたら・・・

廃棄物区分を誤り、産業廃棄物に該当するものを一般廃棄物と判断し、一般廃棄物処分事業者に委託した場合、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科の対象となります。

また、一般廃棄物に該当するものを、誤った判断をして産業廃棄物処分事業者に委託した場合も、上記と同様の罰則を受けることとなります。

今一度自社の業種を確認してみましょう。
判断に迷う場合は、自治体に相談することも一つの手です。

これは一廃?産廃?産廃の場合の種類は?

下記の場合は一廃と産廃どちらにあたるでしょうか?
また産廃の場合、どの種類になるのでしょうか?

① 居酒屋で料理を提供した際に生じる、ニンジンの皮や鶏肉の切れ端は? 
→一般廃棄物・・・居酒屋は食料品製造業に該当しないため。

② 惣菜製造会社で惣菜を製造する際に生じる、ニンジンの皮や鶏肉の切れ端は?
産業廃棄物/動物性残さ・・・惣菜製造会社は食料品製造業に該当するため。

③ 縫製工場など衣料生産現場から排出される裁ち落とし・端切れなどは?
一般廃棄物・・・縫製工場などは繊維業に該当しないため。

④ 紡績工場からでたナイロンやアクリル繊維などの合成繊維は?
産業廃棄物/廃プラスチック類・・・そもそも天然繊維でなく、業種限定のある産業廃棄物に該当しないため。

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執筆者プロフィール

井口 真理子 (いぐち まりこ)
アミタホールディングス株式会社 
経営戦略グループ 共感資本チーム

「持続可能な社会の実現」というミッションに共感し、合流。
現在は、グループの広報やマーケティング業務を通じて、アミタへの共感やアミタの周知活動を行っている。

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